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メールマガジン「ふれあいGIFUろうどう」(R5第5号/10月3日発行)

「ふれあいGIFUろうどう」は、岐阜県が発行する労働関係のメールマガジンです。(配信無料)

ヘッドライン

  1. 【募集】令和5年度「モノづくり女子塾(基礎コース)」の参加者募集
  2. 【募集】令和5年度「中小企業合同新入社員研修」の参加者募集

  3. 【募集】「岐阜県障がい者職場活躍ナビゲーター養成研修」の受講者募集

  4. 【募集】「令和5年度技能講習会・就業体験・セミナー」の開催(シルバー人材センター)(受講無料)

  5. 【案内】「労働者協同組合法設立オンラインセミナー」(厚生労働省)のご案内

  6. 【案内】「過労死等防止対策推進シンポジウム」(厚生労働省)のご案内

  7. 【案内】年次有給休暇取得促進月間(10月)について

1【募集】令和5年度「モノづくり女子塾(基礎コース)」の参加者募集

 県では、モノづくり企業に在職する若手女性社員を対象とした「モノづくり女子塾 基礎コース」の参加者を下記のとおり募集します。
 全2回の講座では、モノづくり現場で必要となる「職場を改善する方法」「日々のコミュニケーションを向上するための方策」等について、グループワークを交えながら学びます。 
 同じ立場にある他社の方と交流することができる貴重な機会です。皆様のお申し込みをお待ちしています。

〇日時   1日目 令和5年11月7日(火曜日) 
      2日目 令和5年11月21日(火曜日)
      ※各回 9時30分から16時30分(受付 9時00分から)
〇会場   岐阜県成長産業人材育成センター 301多目的研修室1
      (〒509-0109 各務原市テクノプラザ1-21)
〇研修内容 11月7日(火曜日) コミュニケーション力の向上術
      11月21日(火曜日) 5Sと見える管理で理想の職場づくり
      ※詳細は、県ホームページをご覧ください。
〇対象   県内モノづくり企業に在職する若手女性社員
      (実務年数3∼5年程度の方。事務職・技術職は問いません。)
      ※原則、2日とも受講できる方
〇募集定員 25人
      ※申し込み多数の場合、1社あたりの参加人数等を調整させていただく場合があります。
〇申込期間 令和5年9月11日(月曜日)から10月10日(火曜日)
〇受講費用 無料
〇申込方法 県ホームページからチラシ兼参加申込書をダウンロードしてお申込みください。
      また、LoGoフォーム<外部リンク>から申込みできます。
〇お問合せ 労働雇用課 職業能力開発係
      電話番号:058-272-8412  FAX:058-278-2676
      メール:c11367@pref.gifu.lg.jp

2【募集】令和5年度「中小企業合同新入社員研修」の参加者募集

 県では、県内中小企業の新入社員・入社3年以内の若手社員に向け、ビジネスマナーやコミュニケーション力を学ぶとともに参加者の異業種交流等を支援するための研修を実施します。次世代若手社員育成のために、ぜひ当研修をご活用ください。

〇日時・場所   10月27日(金曜日)から11月22日(水曜日)の間に、県内5圏域で全6回開催します。
〇参加費用    無料
〇詳細・お申込み 事前申込みが必要です。(申込期限は各回で異なります。)
         スマートフォンまたはPCから、お申し込みください。
         申込方法等、詳細はホームページ<外部リンク>をご覧ください。
〇お問合せ    株式会社 OKB総研 
         電話番号:0120-39-2677(9時00分から17時00分(土日祝除く))

3【募集】令和5年度「障がい者雇用推進セミナー」の参加者募集

 県では、「岐阜県障がい者職場活躍ナビゲーター養成研修」を開催します。本研修では、障がいのある方の雇用に必要な環境づくりや就労支援に関する深い知識や技術を学ぶことができます。座学だけではなくグループワーク等による演習や障がい者雇用に係る先進企業の見学を交え、実践的な知識や技術が身に付くカリキュラムとなっています。また、例年、演習等を通じ、参加者間で企業等の垣根を越えたつながりも生まれています。
 本研修を修了した方には、「岐阜県障がい者職場活躍ナビゲーター」として認定の上、修了証書及びカード形式の認定証が授与されます。ぜひご受講ください。

〇日時  ※本研修の修了には、以下のすべての受講が必要です。
【オンライン研修】
 令和5年11月10日(金曜日) 9時00分から16時10分
    11月17日(金曜日) 9時00分から17時00分
    11月24日(金曜日) 9時00分から17時00分  の3日間
【オンデマンド研修】
 令和5年11月10日(金曜日)から11月24日(金曜日)の間に動画による講義を視聴(3時間)
【事業所見学】
 以下3日間のうちいずれか1日ご参加ください。選択した日程により参加方式が異なります(現地参加又はオンライン参加)。
 11月21日(火曜日)、11月22日(水曜日)、12月6日(水曜日)
〇対象者   岐阜県内に事業所がある企業等の障がい者雇用担当者又は現場担当者等
       ※自社の雇用に役立てることを目的とする方
〇定員    20名
〇内容    内容等の詳細については、県ホームページ掲載のチラシをご覧ください。
〇参加費   無料
〇申込期限  令和5年10月23日(月曜日)
〇申込方法  申込フォーム<外部リンク>から、必要事項を記入の上、送信してください。     
〇お問合せ(事務局)
  岐阜県障がい者雇用企業支援センター  電話番号:058-215-0582

4【募集】「令和5年度技能講習会・就業体験・セミナー」の開催(シルバー人材センター)(受講無料)​

 岐阜県シルバー人材センター連合会では、厚生労働省岐阜労働局委託「高齢者活躍人材確保育成事業」に基づき、技能講習会・就業体験・セミナーの参加者を募集します。(定員を超えた場合は選考あり)

〇詳細・申込方法
 各市町村のシルバー人材センター等に設置しているパンフレット、チラシによりお申込みください。
 岐阜県シルバー人材センター連合会ホームページ内<外部リンク>からも募集詳細・申込書をご確認いただくことができます。
 必要事項を記入の上、FAX・郵送・申込書メール添付にてお申込みください。
〇お問合せ
 〒500-8145 岐阜市雲井町3-12
 (公社)岐阜県シルバー人材センター連合会 人材確保育成事業担当
  電話番号:058-249-0228  平日8時45分から17時00分
  FAX:058-248-9730
​      岐阜県シルバー人材センター連合会ホームページ<外部リンク>

5【案内】「労働者協同組合設立オンラインセミナー」(厚生労働省)のご案内​

 令和4年10月からスタートした新たな法人制度である「労働者協同組合」について、設立の流れの解説や設立相談・交流会を行うオンラインセミナーが開催されますので、ご案内します。

〇日時:令和5年10月29日(日曜日)10時00分から12時00分
〇​プログラム:第1部 労働者協同組合設立の流れの解説
           「労働者協同組合法の概要」
            講師:古村伸宏(日本労働者協同組合連合会 理事長) 
           「労働者協同組合設立の手順・法人格取得の流れ」
            講師:富澤 一樹(日本労働者協同組合連合会労協法業務室副室長)
       第2部 労働者協同組合の設立相談・交流会
            [コーディネーター]
            ・日本労働者協同組合連合会、ワーカーズ・コレクティブネット
             ワークジャパンに所属する労働者協同組合の組合員
​〇申込期限:令和5年10月25日(水曜日)(事前申込制・先着順。定員50名)
      詳細・お申込みは厚生労働省HP特設サイト<外部リンク>をご覧ください。

6【案内】「過労死等防止対策推進シンポジウム」(厚生労働省)のご案内

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムを開催します。(参加無料・事前申込制)

〇日時 令和5年11月27日(月曜日)13時30分から16時15分(受付 13時00分から)
〇場所 長良川国際会議場 大会議室(岐阜市長良福光2695-2)
〇詳細・お申込みは、専用webサイト<外部リンク>をご覧ください。
〇お問合せ 株式会社プロセスユニーク 電話番号:​0570-087-555

7【案内】年次有給休暇取得促進月間(10月)について

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 働き方・休み方改革の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。
 詳しくは、厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト<外部リンク>」をご覧いただくか、岐阜労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

 ※1 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
 ※2 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

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