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岐阜県青少年健全育成条例の運用状況
優良興行等の推奨
岐阜県青少年健全育成条例(昭和35年岐阜県条例第37号)第8条の規定に基づき、青少年の健全な育成に有益であると認められる興行又は図書類を推奨しています。
【最近の推奨状況】
平成22年[PDFファイル/4KB]
平成24年[PDFファイル/80KB]
令和元年[PDFファイル/102KB]
有害興行の指定
岐阜県青少年健全育成条例(昭和35年岐阜県条例第37号)第10条第1項の規定に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある興行を指定しています。
興行場経営者及び興行主催者は、有害指定された興行を青少年(18歳未満の者)に観覧させることはできません。
【最近の指定状況】
最近の指定について掲載しています。
有害図書類の指定
岐阜県青少年健全育成条例(昭和35年岐阜県条例第37号)第11条の規定に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類(書籍、雑誌、ビデオ、DVD、ゲームソフト等)を指定しています。
だれでも、有害指定された図書類等を青少年(18歳未満の者)に見せたり、読ませたりすることはできません。
図書類を取り扱う業者にあっては、有害指定された図書類を青少年に販売したり、貸し付けたり、閲覧させたりすることが禁じられているほか、条例・規則で定められた陳列方法をとる必要があります。また、有害指定された図書類を自動販売機・自動貸出機に収納することはできません。
※図書類取扱店舗における陳列方法や注意事項等を説明したリーフレットはこちら
「各種営業店舗のみなさまへ」【令和6年度版】 [PDFファイル/1.73MB]
【最近の指定状況】
有害図書類は、次の2種類の方法により指定されます。
1個別指定(条例第11条第1項)
図書類の内容が次の(1)〜(3)のいずれかに該当すると認められる場合には、有害図書類として個別に指定しています。
- 著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
- 著しく残忍性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
- 著しく犯罪又は自殺を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
個別指定図書類
平成23年3月11日[PDFファイル/4KB] 7月15日[PDFファイル/72KB] 9月9日[PDFファイル/72KB] 12月13日[PDFファイル/73KB]
平成24年3月13日[PDFファイル/73KB] 7月13日[PDFファイル/92KB] 9月28日[PDFファイル/93KB] 12月11日[PDFファイル/100KB]
平成25年3月12日[PDFファイル/87KB] 6月18日[PDFファイル/92KB] 9月13日[PDFファイル/87KB] 12月13日[PDFファイル/87KB]
平成26年3月14日[PDFファイル/87KB] 6月27日[PDFファイル/87KB] 9月12日[PDFファイル/87KB] 12月12日[PDFファイル/87KB]
平成27年3月13日[PDFファイル/87KB] 7月17日[PDFファイル/87KB] 9月15日[PDFファイル/87KB] 12月15日[PDFファイル/87KB]
平成28年3月15日[PDFファイル/88KB] 6月17日[PDFファイル/88KB] 9月16日[PDFファイル/88KB] 12月16日[PDFファイル/88KB]
2包括指定(条例第11条第2項)
次のア〜ウのいずれかに該当する図書類については、個別指定を受けていなくても、自動的に有害指定図書類となります。
ア | 書籍、雑誌で、全裸・半裸等でのひわいな姿態や性行為を描写した写真や絵が1点でも掲載されているページが10ページ以上または全体の10分の1以上あるもの |
---|---|
イ | DVD、ビデオ、ゲームソフト等で、全裸・半裸等でのひわいな姿態や性行為の場面の映像が、合計3分を超えるものまたは当該場面の数が10場面以上若しくは全体の10分の1以上あるもの |
ウ | 表紙や包装箱に、全裸・半裸等でのひわいな姿態や性行為の写真や絵が掲載されている書籍、雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフト等 |
包括指定図書類の例示
平成22年度一覧[PDFファイル/124KB] 平成23年度一覧[PDFファイル/125KB]
平成24年度一覧[PDFファイル/148KB] 平成25年度一覧[PDFファイル/201KB]
平成26年度一覧[PDFファイル/170KB] 平成27年度一覧[PDFファイル/176KB]
平成28年度一覧[PDFファイル/158KB] 平成29年度一覧[PDFファイル/265KB]
平成30年度一覧[PDFファイル/295KB] 平成31年度一覧[PDFファイル/384KB]
令和2年度一覧 [PDFファイル/223KB] 令和3年度一覧 [PDFファイル/104KB]
令和6年度 令和6年5月調査 [PDFファイル/87KB]
令和6年9月調査 [PDFファイル/78KB] 令和6年12月調査 [PDFファイル/78KB]
有害刃物等の指定
岐阜県青少年健全育成条例(昭和35年岐阜県条例第37号)第17条第1項の規定に基づき、構造が人体に危害を及ぼすおそれがある刃物及びがん具を指定しています。
刃物やがん具の販売業者は、指定を受けた刃物やがん具を青少年(18歳未満の者)に販売又は配付することはできません。
【最近の指定状況】
平成17年[PDFファイル/124KB]
平成20年[PDFファイル/91KB]
令和2年[PDFファイル/90KB]
立入調査実施状況
年度 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 |
調査件数 |
8,192件 |
7,925件 |
6,186件 |
4,507件 |
2,938件 |
2,114件 |
2,470件 |
2,265件 |
立入調査員数 |
436人 | 433人 | 426人 | 425人 | 419人 | 411人 | 411人 | 403人 |