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岐阜県パートナーシップ宣誓制度について
岐阜県パートナーシップ宣誓制度について
「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」は、パートナーシップ関係にあるお二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力して継続的な生活を共にすることを、知事に宣誓し、県が「宣誓書受領証」を交付する制度です。岐阜県では、性差、障がいの有無、国籍などに関わらず、県民一人ひとりが個人として尊重され、誰もが「清流の国ぎふ」をともに支える一員であるとの意識を持ち、お互いに尊重し合える社会の構築を目指しています。
この制度は、法律上の婚姻とは異なり、宣誓により法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありませんが、お二人の人生が岐阜県の中で尊重され、自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。
岐阜県パートナーシップ宣誓制度パンフレット [PDFファイル/526KB]
岐阜県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/1.47MB]
目次
- 宣誓することのできる方
- 必要な書類
- 手続きの流れ
宣誓日時の事前調整
宣誓後に届け出が必要な場合 - 利用できるサービス
県内事業者様へのお願い - 他の自治体との連携
- よくある質問
- 関係書類等(要綱、様式等)
- 問い合わせ先
宣誓をすることができる方
以下の項目をすべて満たしている、性的少数者や事実婚カップルの方々が宣誓できます。
- パートナーシップの関係にあること
- 成年に達していること
- どちらか1人が県内に住所を有している又は県内への転入を予定(3か月以内)していること
- 配偶者がなく、宣誓しようとする相手方以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと
- 宣誓しようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
(ただし、パートナーシップの関係に基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合は宣誓をすることが可能)
○同一生計の未成年の子がいる場合、パートナーシップ宣誓書受領証に子の氏名・生年月日を記載することが可能です。
宣誓に必要な書類
宣誓には、次の書類等が必要です。宣誓日までにご用意ください。
○住民票、独身証明書等は発行から3か月以内に発行されたもの、本人確認書類は有効期限以内のものを、1人につき1通ずつご用意ください。
住所を確認できる書類(住民票の写し、住民票記載事項証明書等)
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
- 住民票の写しの場合、本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要
- 宣誓する2人が同一世帯の場合は、2人の情報が記載されたもの1通で可
- (3か月以内に転入予定の場合)現在の市区町村発行の転出証明書等(転入後に住民票の写しを提出)
現に婚姻をしていないことを証する書類(独身証明書、戸籍抄本等)
- 外国籍の方は、自国、地域が発行する「婚姻要件具備証明書」又は「独身証明書」など類するもの(翻訳証明のある日本語訳を添えて提出)
本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
- 氏名、住所、生年月日が確認できるもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- その他、官公署が発行した免許証、許可証、登録証などで顔写真付きのもの
通称名の使用を希望する場合
- 日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類
(顔写真付きの社員証や学生証、法人が発行した身分証明書、住所が記載された郵便物等) - 通称を使用した場合、宣誓書受領証の裏面に戸籍上の氏名を記載
宣誓書受領証に子の氏名等の記載を希望する場合
- 宣誓者と子の関係が確認できる書類(住民票等で確認できる場合は不要)
宣誓手続きの流れ
1 宣誓要件の確認、必要書類の準備
「宣誓をすることができる方」の要件をご確認いただき、「宣誓に必要な書類」をご用意ください。
2 宣誓日時の事前調整
宣誓希望日の3か月前から1週間前までに、電話、申込フォーム又はメールにより申し込んでください。日時を調整しご連絡いたします。ご希望に添えない場合もありますので、ご了承願います。
申込み時には以下の内容をご連絡ください
- 宣誓するお二人の氏名、ふりがな(通称名を使用希望の場合は、通称名と戸籍上の氏名)
- 宣誓希望日時(第3希望まで)(年末年始の閉庁日を除く平日の9時から16時の間)
- 日中に連絡が可能な電話番号(代表者のみ)
- 宣誓方法(対面・オンラインいずれか)
申込方法(岐阜県 人権施策推進課)
電話 058-272-8250 (平日 8時30分から17時15分 ただし年末年始を除く)
申込みフォーム 岐阜県パートナーシップ宣誓日程調整フォーム<外部リンク>
3 宣誓・交付
対面による宣誓
- 予約の日時に必要書類をそろえ、県庁2階 人権施策推進課事務室へ、お二人でお越しください(個室をご用意します)。
- 県職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/153KB]」を記入、提出してください。
- 宣誓要件を満たし、書類に不備等が無ければ、「宣誓書受領証」及び「受付印を押した宣誓書の写し」を即日交付します。(交付手続に1時間程度お時間をいただきます。)
オンラインによる宣誓を希望する場合
- 予約の日時に必要書類及び「パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/153KB]」をご用意いただき、お二人そろってWeb会議システムに接続してください。
(お二人が実際に同じ場所で宣誓いただく必要があります。ご一緒に参加してください。) - 画面越しに必要書類、本人確認を行い、宣誓書を記入いただきます。
- 記入した宣誓書及び必要書類を合わせて、郵送等によりご提出ください。
- 郵送で提出いただいた必要書類等を確認し、不備が無ければ、「宣誓書受領証」及び「受付印を押した宣誓書の写し」を後日郵送いたします。
宣誓後に届出等が必要な場合
宣誓書受領証発行後、次の手続が必要な場合は、人権施策推進課へ事前にお知らせください。
宣誓時と同様に、必要書類の案内や必要に応じて日時等の調整(事前予約)をします。
- 子に関する届出 「パートナーシップ宣誓書受領証に係る子に関する届出書(様式第4号) [PDFファイル/85KB]」
- 誓書受領証等の再交付 「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号) [PDFファイル/81KB]」
- 宣誓事項(住所、氏名等)の変更 「パートナーシップ宣誓事項変更届出書(様式第6号) [PDFファイル/79KB]」
- 宣誓書受領証等の返還 「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第7号) [PDFファイル/104KB]」
※手続きの詳細は、こちら [PDFファイル/1.47MB]をご覧ください。
「宣誓書受領証」の提示により利用できるサービス
「宣誓書受領証」の提示により利用可能な行政手続きや民間事業者によるサービス等を掲載しています。
今後も市町村や民間事業者等に協力をお願いし、利用できるサービスの拡充に努めてまいります。
利用にあたっての注意事項
- サービス等を利用する際には、各サービスの利用要件(収入や同一生計等)を満たす必要があります。詳細については、各サービス提供者へご確認をお願いします。
- 掲載されている内容には、宣誓書受領証を提示せずに、利用できるサービスも含みます。
公営住宅の入居申込(県、市町村)
- 県営住宅、市町村住宅の入居申込みに利用できます。詳細については、各自治体にお問い合わせください。
医療機関での面会、緊急連絡先の指定、治療方針の説明(県・市町村・民間)
- 詳細については、各医療機関にお問い合わせください。
県・市町村別の行政サービス
- 詳細については、各自治体にお問い合わせください。(公営住宅や公立医療機関については再掲)
- 県・市町村別の行政サービスはこちらをご覧ください。
民間サービス一覧(医療機関以外)
- 詳細については、各事業者にお問い合わせください。
岐阜県パートナーシップ宣誓制度についてのご協力のお願い
- 本制度の趣旨をご理解いただき、利用サービスの提供にご協力いただける事業者を募集しています。下記の様式をご記入のうえ、メール、FAXによりご提出ください。
- 各事業者のお名前、サービス内容について、県のホームページで紹介させていただきます。
応募様式
- 別紙1(医療機関用) [Wordファイル/39KB]
- 別紙2(不動産事業者用) [Wordファイル/39KB]
- 別紙3(金融機関用) [Wordファイル/39KB]
- 別紙4(金融機関用) [Wordファイル/39KB]
- 別紙5(その他サービス用) [Wordファイル/38KB]
他の自治体との広域連携
岐阜県では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加し、自治体間の転居の際に必要となる手続きの簡素化を行っています。
- 連携対象となる自治体、手続詳細はこちらをご覧ください。
よくある質問(Q&A)
関係書類等
- 岐阜県パートナーシップ宣誓制度実施要綱本文 [PDFファイル/206KB]
- 岐阜県パートナーシップ宣誓制度実施要綱様式 [PDFファイル/365KB]
- 岐阜県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/1.47MB]
問い合わせ先
岐阜県環境エネルギー生活部人権施策推進課
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁2階
電話番号: 058-272-8250(平日8時30分から17時15分)
Eメール: c11227@pref.gifu.lg.jp

