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岐阜県パートナーシップ宣誓制度について

岐阜県パートナーシップ宣誓制度について

 岐阜県では、性差、障がいの有無、国籍などに関わらず、県民一人ひとりが個人として尊重され、誰もが「清流の国ぎふ」をともに支える一員であるとの意識を持ち、お互いに尊重し合える社会の構築を目指しています。

 岐阜県パートナーシップ宣誓制度とは、お二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力して継続的な生活を共にすることを、知事に宣誓し、県が宣誓書受領証を交付する制度です。

 この制度は、法律上の婚姻とは異なり、宣誓により法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありませんが、お二人の人生が岐阜県の中で尊重され、自分らしく暮らしていただくことを応援するもので、令和5年9月1日から開始しました。

岐阜県パートナーシップ宣誓制度チラシ [PDFファイル/501KB]

宣誓をすることができる方

宣誓をすることができる方は、以下の項目をすべて満たしている方です。性的少数者や事実婚カップルの方々が宣誓できます。

  1. パートナーシップの関係にあること。
  2. 成年に達していること。
  3. どちらか1人が県内に住所を有していること又は2人とも県外に住んでいても、どちらか1人が3カ月以内に県内への転入を予定していること。
  4. 配偶者がなく、宣誓しようとする相手方以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
  5. 宣誓しようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップの関係に基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合は宣誓をすることが可能。
  • 宣誓しようとする2人の一方又は双方に、同一生計の未成年の子がいる場合で、ご希望があれば、パートナーシップ宣誓書受領証に、その子の氏名・生年月日を記載できます。

宣誓に必要な書類

宣誓には次の書類等が必要となりますので、宣誓日までにご用意ください。

  1. 住所を確認できる書類(住民票の写し、住民票記載事項証明書等)
    • 3か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。
    • 住民票の写しの場合、本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要。
    • 1人につき1通ずつ(宣誓する2人が同一世帯の場合は、2人の情報が記載されたもの1通)
    • 3か月以内に転入予定の場合は、現在お住まいの市区町村発行の転出証明書等(転入後に住民票の写しを提出)
  2. 現に婚姻をしていないことを証する書類(独身証明書、戸籍抄本等)
    • 3か月以内に発行されたものを、1人につき1通ずつ
  3. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
    • 氏名、住所、生年月日が確認できるもの(有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります。)
      • 個人番号カード(マイナンバーカード)
      • 旅券(パスポート)
      • 運転免許証
      • その他、官公署が発行した免許証、許可証、登録証などで顔写真付きのもの
  4. 通称名の使用を希望する場合
    • 日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類
      • 顔写真付きの社員証や学生証、法人が発行した身分証明書、住所が記載された郵便物等
    • 通称を使用した場合、宣誓書受領証の裏面に戸籍上の氏名を記載します。
  5. 宣誓書受領証に子の氏名等の記載を希望する場合
    • 宣誓者と子の関係が確認できる書類
    • 上記1.で提出する書類により確認できる場合は、提出不要です。

宣誓手続きの流れ

  1. 宣誓日時の事前調整

宣誓を希望される日の1週間前までに、電話又はメールにより申し込んでください。宣誓希望日の3か月前から受け付けます。ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承願います。

  • 申込みの際には、次の1から3について、ご連絡ください。
  1. 2人の氏名、ふりがな(通称名の場合は、戸籍上の氏名)
  2. 宣誓希望日時(第3希望まで)(年末年始の閉庁日を除く平日の9時から16時の間)
  3. 日中に連絡が可能な電話番号 (代表者のみ)

※オンラインによる宣誓を希望する場合は、その旨お伝えください。

 

【申込先】

岐阜県環境生活部人権施策推進課(県庁舎2階) 岐阜市薮田南2丁目1-1

電話 058-272-8250

(平日 8時30分から17時15分 ただし年末年始を除く)

Eメールアドレス: c11227@pref.gifu.lg.jp

 

  1. 宣誓当日
  • 対面による宣誓​
    • 予約の日時に必要書類をそろえ、県庁2階の人権施策推進課事務室へ、お二人でお越しください。個室をご用意します。
    • 県の職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/155KB]」に自署のうえ、ご提出ください。(ご自分での記入が困難な場合は、代筆が可能です。)
    • 少なくとも一方が県内在住の方で、宣誓要件を満たし、書類に不備等がなければ宣誓書受領証及び受付印を押した宣誓書の写しを即日交付します。
    • なお、お二人とも県外に在住で、県内への転入を予定される場合は、県内へ転入後の住民票の写しを提出いただいた後に交付します。
  • オンラインによる宣誓を希望する場合
    • 当日は、宣誓書や本人確認に必要な書類を準備し、お二人同時に会話できる環境においてインターネットに接続してください。Web会議システム(ZoomやTeams等)を用いて画面越しに本人確認をし、宣誓者を自署の上、他の必要書類とともに郵送等によりご提出ください。
    • 宣誓要件を満たし、書類に不備等がなければ、宣誓書受領証及び受付印を押した宣誓書の写しを後日郵送いたします。

宣誓後に届出等が必要な場合

各種手続が必要なときには、人権施策推進課へ事前にお知らせください。宣誓時と同様に、必要書類の案内や日時等の調整(事前予約)をします。

いずれの手続きも、本人であることを確認できる書類が必要です。

  1. 宣誓書受領証等の再交付
  2. 宣誓事項(住所、氏名等)の変更
    • 宣誓書に記載した事項(住所、氏名、通称名等)を変更した場合は、「パートナーシップ宣誓事項変更届出書(様式第6号) [PDFファイル/91KB]」に宣誓書受領証及び必要書類を添えて提出してください。
      • 住所変更の場合:住民票
      • 氏名変更の場合:戸籍抄本
      • 通称名変更の場合:変更したことが分かるもの(顔写真付きの社員証や学生証、法人が発行した身分証明書、住所が記載された郵便物等)
  3. 宣誓書受領証等の返還
    • 次の事項に該当する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第7号) [PDFファイル/93KB]」を提出のうえ、宣誓書受領証(2人分)、宣誓書の写しを返還してください。
      1. パートナーシップが解消されたとき
      2. 2人とも県内に住所を有しなくなったとき(県外への転出)
      3. 宣誓者の一方が亡くなったとき
      4. 宣誓書の内容に虚偽があったとき、宣誓書受領証等の不正利用、偽造・変造したとして、宣誓が無効とされたとき
      5. その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
  4. 子に関する届出
  5. 宣誓継続の申告(手続きの簡素化)
    • パートナーシップ宣誓制度を実施している県内の市町村(以下「導入市町村」という。)においてパートナーシップの宣誓をした方が、県内で市町村の区域を越える住所の異動をした後も、引き続きパートナーシップ宣誓制度の継続を希望するときには、「パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号) [PDFファイル/105KB]」に必要書類を添えて提出してください。
      • 導入市町村が交付した宣誓書受領証又はこれに類するもの
      • 住民票の写し(提出日以前3月以内に発行されたもの)

関係書類等

「宣誓書受領証」の提示により利用できるサービス

  • 利用にあたっての注意事項
    • ここでご紹介する情報は、現時点で利用可能な行政手続きや民間事業者によるサービス等を掲載しています。なお、宣誓書受領証を提示しなくても、利用できるサービスもあります。
    • サービス等を利用する際には、宣誓書受領証の提示のほか、サービスの利用要件(収入や同一生計等)を満たす必要があります。(詳細については、サービスの利用時に、サービス提供者へご確認願います。)
    • 掲載されていないサービスについても、現在、市町村等と調整中のものもあり、調整が完了したものから、順次、一覧表を更新していきますので、最新の情報をご確認ください。
    • 今後も市町村や民間事業者等に協力をお願いし、利用できるサービスの拡充に努めてまいります。

 

 

 

 

他の自治体との広域連携

 県では、パートナーシップ制度の利便性向上のため、他の自治体と連携し、自治体をまたぐ転居の際に必要となる手続きの簡素化を進めてまいります。連携した自治体へ転居する場合、通常より簡易な手続きで、転入先の自治体でも、パートナーシップ制度を継続することができるようになります。

 なお、パートナーシップ制度を実施していない自治体や連携していない自治体に転居する場合は、制度をそのまま継続することができず、従来通り宣誓書受領証等を県にお返しいただくことになります。

 また、事実婚に該当するカップルが県外に転居する際、連携していても、転入先の自治体において、事実婚をパートナーシップ制度の対象としていない場合は、制度をそのまま継続することができません。

 転入先の自治体によって対応が異なりますので、ご不明な点があれば、人権施策推進課(電話番号:058-272-8250 E-mail:c11227@pref.gifu.lg.jp)までお問い合わせください。

 

連携の対象範囲
自治体の区分 対象範囲 簡易な手続き
連携している自治体 性的少数者 〇(できる)
事実婚等

△(転入先の自治体が定める対象範囲によりできる場合とできない場合がある)

パートナーシップ制度実施済みでも連携していない自治体

×(できない)

パートナーシップ制度未実施の自治体

×(できない)

 

連携により不要となる手続き

転出・転入時の事務の流れ 連携した場合 連携していない場合
転出元自治体 受領証等返還届出書の提出 不要 必要
受領証等の返還 不要(転入先で提出) 必要

転入先自治体

再度の宣誓 不要 必要
住民票の提出 必要 必要
独身証明書等の提出 不要 必要
宣誓継続申告書の提出 必要(郵送可)

 ※連携する自治体の状況については、こちら [PDFファイル/593KB]をご覧ください。

 ※連携に関する詳細については、こちら [PDFファイル/233KB]をご覧ください。

 ※手続きには「パートナーシップ宣誓継続申告書 [PDFファイル/141KB]」をご利用ください。

岐阜県パートナーシップ宣誓制度についてのご協力のお願い

 県では、制度の普及にあたり、当事者にとってより利用しやすい制度にしていくため、日常生活を送るうえで必要とされるサービスを、希望する方が適切に受けられるようにしていくことが重要であると考えております。

 そこで、制度の趣旨をご理解いただき、サービスの提供にご協力いただける医療機関や事業者を募集いたしますので、メールやFAXにより別紙様式をご提出願います。

 ご協力いただける医療機関名や事業者名については、県のホームページに掲載させていただきます。

 なお、詳細については、下記をご参照ください。

よくある質問(Q&A)

岐阜県パートナーシップ宣誓制度に関するQ&A [PDFファイル/523KB]

問い合わせ先

岐阜県環境生活部人権施策推進課

〒500-8570  岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁2階

電話番号: 058-272-8250

Eメール: c11227@pref.gifu.lg.jp

制度に関する受付時間:8時30分から17時15分

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