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外来機能報告制度・紹介受診重点医療機関について
外来機能報告制度について
概要
令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。
この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。
目的
1.「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」の明確化
2.地域の外来機能の明確化・連携の推進
患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与します。
報告項目
1.医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
2.紹介受診重点医療機関となる意向の有無
3.地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
(参考)厚生労働省ホームページ
・外来機能報告について<外部リンク>
各年度の外来機能報告結果
紹介受診重点医療機関について
概要
外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化するものです。
外来機能報告の結果を踏まえて、地域医療構想等調整会議において協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。
紹介受診重点医療機関リスト
・紹介受診重点医療機関リスト(令和6年4月1日公表) [PDFファイル/236KB]
(参考)厚生労働省ホームページ
・紹介受診重点医療機関について<外部リンク>