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ぎふ一村一企業パートナーシップ運動登録制度
登録制度の概要
目的
農村地域とのパートナーシップ(協働関係)に基づき交流活動や協働活動を実践する企業等を登録し、その活動を広く県内外に情報発信することで「ぎふ一村一企業パートナーシップ運動」の拡大を促進するとともに、社会貢献活動等に取り組む企業等の発展及び農村地域の活性化につなげます。
制度のイメージ
対象者
岐阜県内の農村地域と交流活動及び協働活動等を行う以下の法人及び団体とします。
- 農業法人以外の法人(農林漁業関係協同組合及び農村地域の振興を目的として設立されたいわゆる第3セクター等を除く)
- 有限責任事業組合(農林漁業が主たる事業でないもの)
- 任意団体(代表者及び組織運営等について定めがあり、農林漁業が主たる事業でないもの)
対象活動
項目 | 具体例 |
---|---|
農村で遊ぶ活動 | 福利厚生事業での体験・宿泊活動、農村イベントの共同開催など |
農村で学ぶ活動 | 自然環境学習、食育活動、職員研修の実施など |
農村に貢献する活動 | 耕作放棄地解消、鳥獣害防止及び環境保全等のボランティア活動、援農活動、むらづくり活動への人材派遣など |
農村でのビジネス活動 | 特産品を活用した商品開発、農業参入、市民農園開設など |
その他の活動 | 社員食堂での食材利用、社内での特産品斡旋など |
登録要件
登録要件は、次のようになっています。
1.農村側活動主体との連携及び協働により実践される活動であること
2.当該活動が3年以上継続する見込みがあること
登録の流れ
当運動への登録の流れは以下のとおりとなります。
1.登録申請書の作成
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2.登録申請書に添付する市町村の意見書を取得
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3.登録申請書の提出(活動地域の市町村を所管する県農林事務所へ)
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4.申請内容の審査・登録
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5.登録証の交付・ホームページへの掲載
登録の有効期間
登録日より3年間(有効期間内の更新手続により更新可能)
登録企業等に対する県の支援
- 県ホームページ上で交流企画・協働企画の募集など農村と企業等を仲介します
- ホームページ等での登録企業等名・活動内容をPRします
- ぎふ一村一企業パートナーシップ登録証を交付します
ぎふ一村一企業パートナーシップ運動登録制度実施要領
一村一企業パートナーシップ運動要領 [PDFファイル/283KB]
- 新規登録する場合に必要な書類
様式1 [Wordファイル/44KB]
様式2 [Wordファイル/32KB] - 登録内容を変更する場合に必要な書類
様式3 [Wordファイル/28KB] - 登録を辞退する場合に必要な書類
様式4 [Wordファイル/28KB] - 登録後に毎年提出いただく書類
様式5 [Wordファイル/32KB]
申請書類の提出先
申請書類等は、活動地域を所管している県農林事務所(農業振興課)へ提出してください。
事務所名 | 〒 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
岐阜農林事務所(農業振興課) | 500-8384 | 岐阜市薮田南5-14-53 | 058-278-0051 |
西濃農林事務所(農業振興課) | 503-0838 | 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎 | 0584-73-1111 |
揖斐農林事務所(農業振興課) | 501-0603 | 揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎 | 0585-23-1111 |
中濃農林事務所(農業振興課) | 501-3756 | 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎 | 0757-33-4011 |
郡上農林事務所(農業振興課) | 501-4292 | 郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎 | 0575-67-1111 |
可茂農林事務所(農業振興課) | 505-8508 | 美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎 | 0574-25-3111 |
東濃農林事務所(農業振興課) | 507-8708 | 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎 | 0572-23-1111 |
恵那農林事務所(農業振興課) | 509-7203 | 恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎 | 0573-26-1111 |
下呂農林事務所(農業振興課) | 509-2592 | 下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎 | 0576-52-3111 |
飛騨農林事務所(農業振興課) | 506-8688 | 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎 | 0577-33-1111 |