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ぎふ一村一企業パートナーシップ運動登録制度

登録制度の概要

目的

 農村地域とのパートナーシップ(協働関係)に基づき交流活動や協働活動を実践する企業等を登録し、その活動を広く県内外に情報発信することで「ぎふ一村一企業パートナーシップ運動」の拡大を促進するとともに、社会貢献活動等に取り組む企業等の発展及び農村地域の活性化につなげます。

制度のイメージ

登録制度のイメージ

対象者

岐阜県内の農村地域と交流活動及び協働活動等を行う以下の法人及び団体とします。

  1. 農業法人以外の法人(農林漁業関係協同組合及び農村地域の振興を目的として設立されたいわゆる第3セクター等を除く)
  2. 有限責任事業組合(農林漁業が主たる事業でないもの)
  3. 任意団体(代表者及び組織運営等について定めがあり、農林漁業が主たる事業でないもの)

対象活動

項目 具体例
農村で遊ぶ活動 福利厚生事業での体験・宿泊活動、農村イベントの共同開催など
農村で学ぶ活動 自然環境学習、食育活動、職員研修の実施など
農村に貢献する活動 耕作放棄地解消、鳥獣害防止及び環境保全等のボランティア活動、援農活動、むらづくり活動への人材派遣など
農村でのビジネス活動 特産品を活用した商品開発、農業参入、市民農園開設など
その他の活動 社員食堂での食材利用、社内での特産品斡旋など

登録要件

登録要件は、次のようになっています。

   1.農村側活動主体との連携及び協働により実践される活動であること

   2.当該活動が3年以上継続する見込みがあること

登録の流れ

当運動への登録の流れは以下のとおりとなります。

1.登録申請書の作成

2.登録申請書に添付する市町村の意見書を取得

3.登録申請書の提出(活動地域の市町村を所管する県農林事務所へ)

4.申請内容の審査・登録

5.登録証の交付・ホームページへの掲載

登録の有効期間

 登録日より3年間(有効期間内の更新手続により更新可能

登録企業等に対する県の支援

  • 県ホームページ上で交流企画・協働企画の募集など農村と企業等を仲介します
  • ホームページ等での登録企業等名・活動内容をPRします
  • ぎふ一村一企業パートナーシップ登録証を交付します

ぎふ一村一企業パートナーシップ運動登録制度実施要領

 一村一企業パートナーシップ運動要領 [PDFファイル/283KB]

申請書類の提出先

 申請書類等は、活動地域を所管している県農林事務所(農業振興課)へ提出してください。

事務所名 所在地 電話番号
岐阜農林事務所(農業振興課) 500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 058-278-0051
西濃農林事務所(農業振興課) 503-0838 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎 0584-73-1111
揖斐農林事務所(農業振興課) 501-0603 揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎 0585-23-1111
中濃農林事務所(農業振興課) 501-3756 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎 0757-33-4011
郡上農林事務所(農業振興課) 501-4292 郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎 0575-67-1111
可茂農林事務所(農業振興課) 505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎 0574-25-3111
東濃農林事務所(農業振興課) 507-8708 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎 0572-23-1111
恵那農林事務所(農業振興課) 509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎 0573-26-1111
下呂農林事務所(農業振興課) 509-2592 下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎 0576-52-3111
飛騨農林事務所(農業振興課) 506-8688 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎 0577-33-1111

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