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行政機関等匿名加工情報の提供について
1 趣旨
県が保有する個人情報の効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、県が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業者に提供します。
2 募集 ※令和6年度の募集は終了しました。
(1) 公示
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第53条第2項の規定に基づき、「令和5年度 行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集」に関し必要な事項(提案の募集要項)を以下のとおり公示します。
令和6年度の提案の募集期間は 令和6年10月18日(金曜日)から令和6年11月18日(月曜日)です。
(2) 募集要項
(3) 提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧
行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイルは次のとおりです。
・令和6年度行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧 [PDFファイル/302KB]
提案の対象となる個人情報ファイルは、「令和5年度行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧」に記載しています。
また、実施機関ごとの行政機関等匿名加工情報の対象となる旨を記載した「個人情報ファイル簿」を公表していますので、提案の前にご確認ください。
(4) 提案の主体
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人その他の団体の別を問いません(注)。また、単独提案、共同提案のいずれも可能です。
(注)代理人による提案をする場合は、その代理人の権限を証する書面を添えて提案してください。
ただし、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。
【欠格事由】
- 未成年者
- 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
- 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5のいずれかに該当する者があるもの
(5) 提案書類
提案を行う場合、次の様式を提出してください。
2、添付書類
・行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出などの実現に資することを明らかにする書面
・提案をする者の本人確認書類(注1)
・委任状(代理人の権限を証する書面)(注2)
(注1)提案をする者が個人である場合は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の写しを添付してください。
提案する者が法人等である場合は、登記事項証明書や印鑑登録証明書(提案の日前6カ月以内に作成されたものに
限る。)等の写しを添付してください。
(注2)代理人による提案をする場合に限ります。
(6) 提案書類の提出方法及び提出先
【提出方法】
持参又は郵送・信書便のいずれかの方法により提出してください。
(注1)持参による場合、募集期間内の平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注2)郵送・信書便による場合、締切日当日必着
【提出先】
岐阜県 法務・情報公開課
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
(7) 手数料
基本手数料 | 21,000円 |
作成費用 | 3,950円/時間 |
委託費用 (匿名加工の作業を委託する場合のみ発生します。) |
実費 |