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DXN類自主測定結果(平成18年度分)
平成18年度ダイオキシン類に係る廃棄物焼却炉等設置者の自主測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の昨年度の自主測定について、事業者から報告のあった結果については、下記のとおりです。(岐阜市別途発表)
- ダイオキシン類に係る設置者の自主測定結果について、報告のあった全ての施設が排出基準に適合していた。
大気基準適用施設からの排出ガスの報告数224/234施設(96%)
水質基準対象施設からの排出水の報告数13/13施設(100%)
<ダイオキシン類対策特別措置法(第28条)に基づく自主測定とは>
- ダイオキシン類対策特別措置法で定める廃棄物焼却炉等の特定施設設置者に義務付け
- 年1回以上の排出ガス、排出水、焼却灰及びばいじんのダイオキシン類の測定
- 測定結果の知事への報告
- 知事は報告された測定結果を公表するものとする。
<自主測定報告の結果>
稼働中施設 | 休止中 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告有り | 未報告 | 稼働1 年未満 |
小計 (報告率) |
||||
大気基準適用施設 | 排出ガス | 224 | 10 | 1 | 235(96%) | 44 | 279 |
焼却灰及びばいじん | 219 | 10 | 1 | 230(96%) | 44 | 274 | |
水質基準適用事業場 | 排出水 | 13 | 0 | 0 | 13(100%) | 3 | 16 |
- 稼動1年未満は年1回の測定期限がきていない施設
- 焼却灰及びばいじんは、集じん機が設置されていない場合や液体の焼却等で燃え殻がない場合等、ばいじん及び燃え殻が発生しない5施設は測定の義務がありません。
- 排出ガス測定
- 自主測定結果の報告のあった施設数は、報告対象234施設のうち224施設(96%)であった。
- 報告のあった全ての施設が、排出ガスの排出基準(施設の規模や設置時期によって異なる)に適合していた。
- 焼却灰及びばいじん
- 廃棄物焼却炉については、排出ガスの他に焼却灰並びにばいじんの自主測定及び報告が義務付けられており、報告のあった施設数は、報告対象229施設のうち、219施設(96%)であった。
- 焼却灰及びばいじんは、排出基準は定められていないが、廃棄物として処理する際にダイオキシン濃度が処理基準(3ng-TEQ/g)を超える場合は、特別管理産業廃棄物として処分する必要があるため測定を行っている。
- 排出水の測定
- 自主測定結果の報告は、報告対象13施設全ての設置者からあった。
- 全ての施設が、排出水の排出基準(10pg-TEQ/L)に適合していた。
<未報告者への指導>
- 未報告施設については別添[PDFファイル/480KB]のとおり
- 今後の指導
- 排出ガス、焼却灰及びばいじんの測定結果について未報告施設には、自主測定の実施及び県への報告を指導している。(罰則はない)。
- 未報告施設に対しては、立入検査を実施して稼働状況を調査し、維持管理が適切に行われていない施設に関して優先的に行政検査の対象とする。
- 未報告施設の稼働状況により、稼働の実態に合わせて休止、廃止を検討に入れて指導していく。
大気基準適用施設 | 廃棄物焼却炉、アルミ合金溶解炉等からの排出ガスが測定対象。 液状廃棄物を焼却する場合は、焼却灰等が発生しないため、大気基準適用施設の自主測定対象施設数と焼却灰等の自主測定対象施設数は一致しない。 |
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水質基準適用施設 | 焼却炉の廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設等が設置される事業場の排出水が測定対象 |
1mg(ミリグラム) | 1μg(マイクログラム) | 1ng(ナノグラム) | 1pg(ピコグラム) | |
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g(グラム) | 1/1,000 | 1/1,000,000 | 1/10億 | 1/1兆 |
※TEQ 毒性当量(ToxicityEquivalencyQuantity)
ダイオキシン類とは、223種類の物質の総称。毒性のある物は29種類ある。
29種類の物質の毒性には強弱があり、そのうちの最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)の毒性を1(基準)としたときの、それぞれのダイオキシン類の量を強さで乗じて換算集計したもの。
個々の事業所からの報告値については、大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)[PDFファイル/480KB]をご覧下さい。