本文
身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付
1 身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳で、障がいの程度により1級から6級までの等級区分があります。
対象となる障がいは、(1)視覚障害(2)聴覚障害(3)平衡機能障害(4)音声機能・言語機能障害又はそしゃく機能の障害(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障害)(6)心臓機能障害(7)じん臓機能障害(8)呼吸器機能障害(9)ぼうこう又は直腸の機能障害(10)小腸機能障害(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(12)肝臓機能障害の各障がいです。
2 手帳の交付等
「身体障害者手帳の手続き」
※諮問(医学的判定が必要なもの、3歳未満などの場合)
区分 | 必要な書類 | 書類に添付するもの | 手続き窓口 |
---|---|---|---|
はじめて申請するとき | 身体障害者手帳申請書 [PDFファイル/163KB] |
|
お住まいの市町村 障がい福祉担当 窓口 |
障がいの程度や内容が変わったとき(再判定含む) |
|
||
紛失・破損したとき |
|
||
居住地・氏名が変わったとき |
|
||
該当しなくなったとき | 身体障害者手帳返還届 |
|
|
亡くなられたとき | 身体障害者手帳返還届 |
身体障害者手帳 |
- 手続きに必要な書類はお住まいの市町村の障がい福祉担当窓口にあります。
- 申請書に添付する診断書は、知事から指定された医師(指定医師)の診断を受け、指定医師に書いてもらってください。
身体障害者手帳交付申請のための診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法に基く指定医師(15条指定医師)にかぎられています。
15条指定医師かどうか、確認の必要があるときは、市町村障がい福祉担当窓口におたずねください。 - 写真は脱帽して上半身を写したもので、申請のときから1年以内に撮ったものとしてください。