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市民農園の開設について
市民農園を開設するには
市民農園の開設には「市民農園整備促進法」と「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」に基づくもののほか、法的手続きのない「農園利用方式」によるものがあります。
法律に基づき開設する場合は、農地法の転用許可や権利移動の許可が不要となるメリット等があります。
一方で、貸付は一区画10a未満、期間は5年以内、営利目的での栽培禁止、相当数の人を対象とした一定の条件での貸付け、などの制限があります。
開設手続について
市民農園整備促進法による場合
開設者は、市町村の認定を受ける必要があります。認定の申請は、農地の位置及び面積、市民農園施設の位置及び規模、利用者の募集及び選考方法、周辺地域との調整状況等を記載した市民農園整備運営計画書などを添えて行うこととなります。
この手続きによる開設の場合、休憩施設等附帯施設の整備に係る農地法の転用許可が不要であったり、権利移動の許可が不要であるなどのメリットがあります。
特定農地貸付法による場合
開設者は、農業委員会の承認を受ける必要があります。承認の申請は、借受者の募集及び選考方法、貸付期間その他の条件を記載した貸付規程を添えて行うこととなります。
この手続きによる開設の場合、農地法の権利移動の許可が不要となるメリットがあります。
農園利用方式による場合
開設にあたり、承認や許可等を受けたり、届け出等の手続きを行う必要はありません。
農園利用方式は、農業者(農地所有者)が農園に係る農業経営を自らが行い、利用者がその作業の一部を行うために農園に入場する方式であり、農業者の指導・管理のもとで。利用者の方々がレクリエーション等の目的のため複数の段階の農作業を体験するものです。
この場合は、農業者と利用者は「農園利用契約」を結ぶこととなります。
開設場所について
市民農園整備促進法による場合
市民農園区域内または市街化区域内(※)
(※)市民農園区域:市町村が、市民農園整備促進法第4条に基づき、市民農園として整備すべき区域を指定することができます。
特定農地貸付法による場合
制限はありませんが、農業委員会の承認時に、その適否等が審査されます。
農園利用方式による場合
制限はありませんが、利用者の利便性や周辺農地への支障の有無を考慮することが適当です。
利用者募集、利用条件等について
全ての市民農園に対する統一的な定めはありませんが、特定農地貸付法等に基づく場合以外にも、関係法の基準に準ずることが適当とされています。
募集方法
市町村の広報誌、掲示板、チラシ、インターネット等、公平かつ適正な方法により行います。また、応募者多数の場合の利用者決定方法も、抽選、先着など、一定のルールを定めておくことが必要です。
利用期間
「できるだけ多くの人に利用してもらいたい」ことと「ある程度長期間利用したい」ことを考慮し、特定農地貸付法の基準である5年以内とすることが適当です。期間満了後の更新も可能ですが、公平な募集によることが適当です。
利用面積
一区画あたりの面積は、特定農地貸付法の基準である10a未満とすることが適当です。
また、利用者のニーズ等を考慮し、例えば初心者が利用する場合に管理しやすい面積の区画を数区画設けるなど、利用しやすさも検討することが適当です。
利用料
法律等による利用料金の設定や制限等はありませんが、市民農園の円滑かつ有効な利用を考慮したうえで、設定する必要があります。
区画面積、規模にもよりますが、1区画あたりの利用料は、5,000円以下が大半を占めています。
利用方法、利用条件
利用しやすい方法を原則とし、利用にあたっての制限は必要最小限とすることが適当です。具体的には、建物などの設置は認めないこと、利用者とその家族以外には利用させないこと、農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらうこと、等が考えられます。
また、特定農地貸付けの場合、「営利を目的としない農作物の栽培であること」、「相当数の人を対象にした一定の条件での貸付けであること」等の要件での貸付けとする必要があります。
利用しやすい運営管理について
市民農園の利用者は、栽培についての理解度や技術には個人差があると思われます。
例えば、・・・
「肥料を多く与えると野菜がたくさん採れる」「種をいつ蒔いて良いか分からない」といった初心者から、「隣の区画は草だらけで、病害虫の住処になっている。迷惑だ」「農薬などを使わない安全な野菜を作りたい」といった方まで幅広く存在します。
これらに対応できるよう、多くの農園利用者が、楽しく利用できる体制づくりが必要です。
そのためには、・・・
- 作付けの手引きの作成
地域の農協や指導機関と協力しながら、栽培等のマニュアルを作ります。
また、それを活用した定期的な講習会の開催も利用者に喜ばれます。 - 栽培指導者(サポーター)の確保
利用者が多い週末等に常駐できる栽培指導者を設置することで、利用者の悩みをその場で解決できます。
また、地域の人材を活用することで、新たな雇用や活躍の場の提供にもつながるとともに、地域と一体となった活動により、高齢者等の生きがいづくりにもなります。
お問合わせ先
市民農園の開設や利用について、分からないことなどがあれば、お住まいの市町村や市民農園所在市町村の市役所や役場、農業協同組合の市民農園担当窓口におたずねください。また、下記の県の機関でも対応いたします。
機関名 | 電話番号 |
---|---|
岐阜農林事務所農業振興課 | 058-213-7904 |
西濃農林事務所農業振興課 | 0584-73-1111 |
揖斐農林事務所農業振興課 | 0585-23-1111 |
中濃農林事務所農業振興課 | 0575-33-4011 |
郡上農林事務所農業振興課 | 0575-67-1111 |
可茂農林事務所農業振興課 | 0574-25-3111 |
東濃農林事務所農業振興課 | 0572-23-1111 |
恵那農林事務所農業振興課 | 0573-26-1111 |
下呂農林事務所農業振興課 | 0576-52-3111 |
飛騨農林事務所農業振興課 | 0577-33-1111 |
県庁農村振興課 | 058-272-1111 |