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産業廃棄物収集運搬業者の皆様へ
産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面備え付けの義務付けについて
近年、悪質かつ巧妙な産業廃棄物の不適正処理が多発していることから、その運搬車に対してより実効性のある取締りを実施することが必要となっております。このため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正され、平成17年4月1日から、産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面備え付けが義務付けられます。
改正のポイント
1.運搬車への表示(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者の場合)
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示して下さい。
- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- 氏名又は名称
- 許可番号(下6桁)
2.運搬車への書面備え付け(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者の場合)
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に以下の書面を備え付けて下さい。
- 当該収集運搬に係る許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報)
注意事項
1.運搬車への表示(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者の場合)
- 表示の方法
表示の方法として、車体に直接塗料を用いて表示することや、マグネットシート等による着脱式の標章(走行中に車体から容易に落ちないものに限る。)を用いて表示すること等が考えられますが、産業廃棄物を収集運搬する際のみ車体に標章を貼り付けておく取扱いも差し支えありません。ただし、シート等に隠れて実際に表示が見えないような場合は表示義務違反に該当します。
表示の位置については、運搬車両の左右の面に鮮明に表示することができれば特に表示の場所は問いません。従って、左右で表示の位置が非対称であっても、また、運搬車本体でなく荷台や牽引される車両の両側面に表示することも差し支えありません。 - 表示する事項
表示する事項としては、以下のとおりです。これらの事項については、識別しやすい色によって表示して下さい。識別しやすい色とは、例えば車体へ直接表示する際には車体の色に応じた認識しやすい色や、標章においては黄色の地に黒字の文字などが考えられます。ただし、赤色や橙色の反射材を用いて表示すると、自動車の灯火等と誤認するおそれがあるので適当ではありません。また、これらの文字及び数字については、活字(印刷されたもの)を用いることになりますが、活字と遜色ないと認められる場合には手書きでも差し支えなく、また、書体や文字の太さは特に問いません。ただし、容易に読み取れないようなものは認められません。
文字の大きさは、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」については、日本工業規格Z8305に規定する140ポイント(約5cm)以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z8305に規定する90ポイント(約3cm)以上の大きさの文字及び数字で表示して下さい。
なお、すでに氏名若しくは名称又は許可番号等が大きさ等の要件を満たして表示されている運搬車については、表示されていない事項のみ新たに表示すれば足ります。- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示としては、「産業廃棄物収集運搬車」(車体が小さいなど、表示場所の制約により「産廃運搬車」と記載する場合や、既に「産業廃棄物処理業」等の表示がなされている場合はこれらの表示でもやむを得ません。)といった例が想定されますが、一見して産業廃棄物を収集運搬していることが読み取ることができない表示は認められません。 - 氏名又は名称
氏名又は名称については、原則として許可証に記載された氏名又は名称と同じものを表示して下さい。なお、当該運搬する者の許可証に記載された氏名又は名称が容易に想像できないような略称や、屋号単独による表示等は認められません。 - 許可番号
許可番号については、下6桁が表示されていれば足りますが、下6桁より多い桁が表示されていても差し支えありません。
- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示
- 特別管理産業廃棄物の運搬車の表示
特別管理産業廃棄物の運搬車の表示についても(1)、(2)と同様です。なお、特別管理産業廃棄物の運搬車であっても、特別管理産業廃棄物ではなく、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の表示をすれば足ります。
2.運搬車への書面備え付け(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者の場合)
○紙マニフェスト使用者の場合
- 該収集運搬に係る許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
複数の運搬車で一枚の産業廃棄物管理票が交付されている場合には、いずれかの運搬車に産業廃棄物管理票を備え付けて下さい。
○電子マニフェスト使用者の場合
- 当該収集運搬に係る許可証の写し
- 電子マニフェスト加入証
情報処理センターが発行する電子情報処理組織の使用を証する書面 - 次の事項を記載した書面
ただし、1から4までの記載事項については、書面による備え付けに限らず、ハードディスク、フロッピーディスク、シー・ディー・ロム等に記録した電磁的記録の備え付けでも代替することが可能ですが、その場合にはパソコン等を用いてその場で直ちに当該内容を表示できることが必要です。また、携帯電話端末、無線端末等の連絡設備等によって情報処理センターや収集又は運搬を行う者の本社等と常時連絡が可能であり、1から4までの記載事項を直ちに確認できる場合には、書面又は電磁的記録の備え付けは不要です。
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名及び名称
- 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
- 運搬先の事業場の名称及び連絡先
許可証の写しについては、産業廃棄物の収集又は運搬に関する業務が実際に行われる区域の都道府県及び保健所設置市の長の許可証の複製が必要ですが、必ずしも原本と同じ大きさのものでなくとも差し支え有りません。