本文
DXN自主測定結果(平成20年度分)
平成21年7月27日
ダイオキシン類特別措置法第28条(設置者による測定)に基づく特定施設の自主測定について、事業者から報告のあった結果は、下記のとおりです。(岐阜市別途発表)
- 自主測定結果は、報告のあった全ての施設が、排出基準に適合していた。
- 自主測定結果が未報告であった14施設については、立入検査等により、自主測定の実施と適切な維持管理を指導している。(未報告の場合について罰則規定はない)
<自主測定報告の結果>
稼働中施設 | 休止中 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告有 | 未報告 | 稼働1年未満 | 小計(報告率) | ||||
大気基準 適用施設 |
排出ガス | 209 | 14 | 0 | 223(94%) | 45 | 268 |
焼却灰及びばいじん | 205 | 14 | 0 | 219(94%) | 45 | 264 | |
水質基準 適用事業場 |
排出水 | 14 | 0 | 0 | 14(100%) | 1 | 15 |
- 稼働1年未満は年1回の測定期限がきていない施設。
- 焼却灰及びばいじんは、集じん機が設置されていない場合や液体の焼却等で燃え殻がない場合等、ばいじん及び燃え殻が発生しない施設は測定の義務はない。
<ダイオキシン類対策特別措置法(第28条)に基づく自主測定とは>
- ダイオキシン類対策特別措置法で定める廃棄物焼却炉等の特定施設設置者に義務付け
- 年1回以上、排出ガス、排出水、焼却灰及びばいじんのダイオキシン類を測定すること
- 測定結果を知事に報告すること
- 知事は報告された測定結果を公表するものとする。
- 排出ガスの測定について
- 自主測定結果の報告のあった施設数は、報告対象223施設のうち209施設(94%)であった。
- 報告のあった全ての施設が、排出ガスの排出基準(施設の規模や設置時期によって異なる)に適合していた。
- 焼却灰及びばいじんの測定について
- 廃棄物焼却炉については、排出ガスの他に焼却灰及びばいじんの自主測定及び報告が義務付けられており、報告のあった施設数は、報告対象219施設のうち、205施設(94%)であった。
- 焼却灰及びばいじんは、排出基準は定められていないが、廃棄物として処理する際にダイオキシン濃度が処理基準(3ng-TEQ/g)を超える場合は、特別管理廃棄物として処分する必要があるため測定を行っている。
- 排出水の測定について
- 自主測定結果の報告は、報告対象14施設のうち14施設(100%)であった。
- 全ての施設が、排出水の排出基準(10pg-TEQ/L)に適合していた。
<未報告者への指導>
- 未報告施設については別添[PDFファイル/474KB]のとおり
- 今後の指導
- 排出ガス、焼却灰及びばいじんの測定結果について、未報告施設には自主測定の実施及び県への報告を指導している(罰則はない)。
- 未報告施設に対しては、立入検査を実施して稼働状況を調査し、維持管理が適切に行われていない施設に関して優先的に行政検査の対象とする。
- 未報告施設の稼働状況により、稼働の実態に合わせ休止、廃止を検討に入れて指導していく。
<備考>
大気基準適用施設 | : |
廃棄物焼却炉、アルミ合金溶解炉等からの排出ガスが測定対象 |
---|---|---|
水質基準適用事業場 | : | 焼却炉の廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設等が設置されている事業場の排出水が測定対象 |
1mg(ミリグラム) | 1μg(マイクログラム) | 1ng(ナノグラム) | 1pg(ピコグラム) | |
---|---|---|---|---|
g(グラム) | 1/1,000 | 1/1,000,000 | 1/10億 | 1/1兆 |
※TEQ(毒性等量;ToxicityEquivalencyQuantity)
ダイオキシン類とは、220種類以上の物質の総称。毒性があるとみなされるものは29種類ある。
29種類の物質の毒性には強弱があり、その内最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシン)の毒性を1(基準)としたとき、それぞれのダイオキシン類の量を毒性の強さで乗じて換算集計したもの。
個々の事業所からの報告値については、大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)[PDFファイル/474KB]をご覧下さい。