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【事業終了】第2子以降出産祝金・高等学校就学準備等支援金
第2子以降出産祝金・高等学校就学準備等支援金の終了について
子育て家庭に対する経済的支援として、令和5年度から実施してきた「第2子以降出産祝金」及び「高等学校就学準備等支援金」につきましては、県において実施した事業見直しにより、令和7年度をもって事業を終了することとなりました。
事業見直しは、単に歳出削減のみを目的としたものではなく、国や市町村の動向を見つつ、県として取り組むべき施策を見極めながら、県民サービスを低下させることなく、県費の支出の節減につなげることを基本的な考え方としています。
現在、国においては、出産一時金の増額や、児童手当の支給対象者を高校生年代にまで拡充するなど、子育て家庭への支援が充実してきました。一方で、県は、こうした国の一律の支援に加えて、多胎児を出産した世帯への支援を実施するなど、より経済的負担の大きい方々を対象とした支援を始めています。
「第2子以降出産祝金」及び「高等学校就学準備等支援金」の終了は、国や市町村による支援の状況を踏まえ、施策の重点化を図ったものとなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【令和8年度における経過措置】
令和7年度第2子以降出産祝金事業は、令和8年3月31日までに第2子以降の子を出生された方を対象としているため、申請期限内に申請をされた方には祝金を支給します。
※申請期限等、申請方法については下記問合せ先までお願いします。
第2子以降出産祝金【令和7年度支給対象者への支給をもって事業終了】
支給対象者
以下の条件をすべて満たす方
○ 令和7年4月1日から令和8年3月31日に第2子以降の子を出産された母又はその配偶者
(出産された子以外の児童(※)を養育している方に限ります)
※18歳に到達してから最初の3月31日までの子
○ 第2子以降の子の出生日に岐阜県内において、生まれた子と同一の住所を有する方
祝金の額
第2子以降の子1人につき、10万円を支給します。
支給手続・支給時期
お住まいの市町村で申請が必要です。(申請期限がありますのでご注意ください。)
詳しくは各市町村の担当窓口(※)までお問い合わせください。
(※)住民登録がある市町村へお問い合わせください
お問い合わせ先
<申請手続きに関するお問い合わせ>
各市町村の担当窓口までお問い合わせください。
〇市町村の担当窓口はこちら→市町村問い合わせ先 [PDFファイル/218KB]
<制度全体のお問い合わせ>
岐阜県子育て支援課 子育て支援係
〇電話番号:058-272-1111(内線3540、3541)
よくあるお問い合わせについて
申請は誰が行えばよいですか。
令和7年4月1日以降に第2子以降の子を出産された方又はその配偶者の方が申請を行ってください。
申請書の配布時期など具体的な手続について教えてください。
窓口となるお住まいの市町村によって異なるため、お住まいの市町村にお問い合わせください。
双子を出産する場合はどうなりますか。
出産された双子のほかに養育している児童がいない場合は、双子のうち第2子に当たるお子様に対して10万円が支給されます。
出産された双子のほかに養育している児童がいらっしゃる場合は、20万円が支給されます。例えば双子が第2子、第3子に当たる場合は、20万円が支給されます。
その他
※本祝金及び支援金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、市町村からお問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。

