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令和6年度 第2子以降出産祝金・高等学校就学準備等支援金・第3子以降保育料等無償化事業費補助金

 

 

□ 第2子以降出産祝金

□ 高等学校就学準備等支援金​

​□ 第3子以降保育料等無償化事業費補助金

 

第2子以降出産祝金

支給対象者

 以下の条件をすべて満たす方

 ○ 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産された母又はその配偶者

  (出産された子以外の児童(※)を養育している方に限ります)

   ※18歳に到達してから最初の3月31日までの子

 ○ 第2子以降の子の出生日に岐阜県内において、生まれた子と同一の住所を有する方

 

祝金の額

 令和5年4月1日以降に生まれた第2子以降の子1人につき、10万円を支給します。

 

支給手続・支給時期

 お住まいの市町村で申請が必要です。

 詳しくは各市町村の担当窓口(※)までお問い合わせください。

(※)住民登録がある市町村へお問い合わせください​

 

お問い合わせ先

<申請手続きに関するお問い合わせ>

各市町村の担当窓口までお問い合わせください。

〇市町村の担当窓口はこちら→市町村問い合わせ窓口

<制度全体のお問い合わせ>

岐阜県子育て支援課 こども企画係

 〇電話番号:058-272-1111(内線3534、3535)

 

 よくあるご質問はこちら

 

 

 

等学校就学準備等支援金​

支給の対象となる児童

 令和6年9月30日現在で岐阜県内に住民登録がある中学校3年生(平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの児童)

 

支給対象者​

 下記アからウのいずれかに該当する方に支給します。

 ア 中学校3年生を監護し生計を同じくする父母及び未成年後見人、又は中学校3年生と同居して監護しかつ生計を維持する祖父母

 イ アのいずれにも監護されず、又はこれらと生計を同じくしない中学校3年生(施設入所等児童(※1)を除く。)を監護し、かつその生計を維持する者

 ウ 中学校3年生の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業(※2)を行う者若しくは里親(※3)又は中学校3年生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(※4)の設置者

(※1)児童手当法(昭和46年法律第73号。以下同じ。)第3条第3項に規定する児童
(※2)児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下同じ。)第6条の3第8項に規定する事業
​(※3)児童福祉法第6条の4に規定する者
(※4)児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等

<ご注意>
 上記ウについて、

  •  支給の対象となる児童が、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託(2か月以内の期間を定めて行われる委託を除く)されている場合
  •  支給の対象となる児童が、障害児入所施設や児童養護施設等に入所(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く)している場合

 については、支給対象者は「小規模住居型児童養育事業を行う者」若しくは「里親」又は「障害児入所施設等の設置者」となります。
 (父母や祖父母は支給対象者にはなりません)

 

支援金の額

 児童1人につき、3万円を支給します。

 

支給手続・支給時期について

 お住まいの市町村によって異なります。

 詳しくは各市町村の担当窓口(※)までお問い合わせください。​

(※)住民登録がある市町村へお問い合わせください​

 

お問い合わせ先

<申請手続きに関するお問い合わせ>

各市町村の担当窓口までお問い合わせください。

〇市町村の担当窓口はこちら→市町村問い合わせ窓口 ​​

<制度全体のお問い合わせ>

岐阜県子育て支援課 子育て支援係

 〇電話番号:058-272-1111(内線3540、3541)

 

よくあるお問い合わせについて

Q 子どもは岐阜県外に居住していますが、支援金の対象となりますか?

  A お子さんの住民登録が岐阜県外にある場合は、対象となりません。

Q 子どもは県内の自宅から県外の中学校に通学していますが、支援金の対象となりますか?

  A お子さんの住民登録が岐阜県内にあれば、県外の中学校に通学している場合でも対象となります。

Q 子どもは高校に進学せず就職する予定、もしくは進路未定(無職)ですが、支援金の対象となりますか?

  A 高校進学に限らず、就職や進路未定(無職)の場合でも対象となります。

Q 支給対象者(保護者)の所得制限はありますか?

  A 支給対象者(保護者)の所得制限はありません。

 

その他

 岐阜県高等学校就学準備等支援金のご案内チラシ →令和6年度岐阜県高等学校就学準備等支援金チラシ [PDFファイル/361KB] 

 

 

 

第3子以降保育料等無償化事業費補助金

岐阜県では、国が実施する「幼児教育・保育の無償化」に加え、県独自で保育料及び副食費に対する補助を行っています。

 

補助の対象となる児童

多子世帯における第3子以降の子であって、以下のいずれかに該当する子どもが対象です。

● 認可保育施設に通っている場合

(ア) 保育料 :保育(3号)認定こども

(イ) 副食費:保育(2号)認定こども

● 認可外保育施設に通っている場合

(ア) 保育料 :保育(3号)認定子どもであり、かつ、下記(ウ)に規定する要件をすべて満たす子ども(企業主導型保育事業については、施設利用給付費の支給対象となる者を除く。)

(イ) 副食費 :保育(2号)認定こどもであり、下記(ウ)に規定する要件をすべて満たす子ども

(ウ) 市町村による認可保育施設の利用調整の結果、受け入れ枠の制限、または、保護者の就労先及び家庭などの事情により、やむなく認可外保育施設へ入所する子ども 

 

補助の対象となる世帯

 保護者が現に扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が3人以上属しており、市町村民税所得割合算額が97,000円未満である世帯。

※国の無償化対象となっている世帯は除く。

 

補助上限額について

保育料

● 認可保育施設に通っている場合

上限なし

● 認可外保育施設に通っている場合

 
  0歳児 1・2歳児
企業主導型保育事業 月額37,100円 月額37,000円

認可外保育施設

(企業主導型保育事業以外)

月額42,000円

※副食費含む(食事の提供に要する費用について、保育料と一体的に取り扱っている場合は、当該費用をすべて含んだ額)

※施設等利用費の支給対象者については、保育料と副食費の合計額と42,000円を比較して少ない方の額から施設等利用費の支給額を控除した額

 

副食費

● 認可保育施設に通っている場合

上限なし

● 認可外保育施設に通っている場合

月額4,500円

 

補助の手続き等について

お住いの市町村によって異なります。

詳しくはお子さんの住所登録がある市町村の保育担当課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

<制度全体のお問い合わせ>

岐阜県子育て支援課 保育支援係

 〇電話番号:058-272-1111(内線3537、3538)

 

よくあるお問い合わせについて

Q 第3子以降の子が認可保育施設に入れず、認可外保育施設に通っている場合でも、補助対象となりますか?

A 第3子以降の子が認可外保育施設に通っている場合でも、補助の対象となります。

※ただし、市町村による認可保育施設の利用調整の結果、受け入れ枠の制限、または、保護者の就労先及び家庭などの事情により、やむなく認可外保育施設へ入所する場合に限る。

Q 第1子(18歳以下)が、就学などの理由により保護者や第3子以降の子どもと別居をしている場合は、補助の対象外ですか?

A 補助対象世帯に属する児童が保護者や第3子以降の子と必ずしも同居をしている必要はなく、生計を共にしていれば補助の対象となります。

Q 19歳、17歳、8歳、2歳の子どもがおり、2歳の子どもは認可保育所に通っています。19歳以上の子どもがいても、補助の対象となりますか?

A 第1子の年齢にかかわらず、18歳未満において3人以上子どもがいる場合は補助の対象となります。

 

その他

第3子以降保育料等無償化事業費補助金の概要について→第3子以降保育料等無償化事業費補助金の概要 [PDFファイル/263KB]

 

 

 

 

その他

※本祝金及び支援金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 申請内容に不明な点があった場合、市町村からお問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。

 

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