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排出事業者の皆様へ
排出事業者の皆様へ
産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面備え付けの義務付けについて
近年、悪質かつ巧妙な産業廃棄物の不適正処理が多発していることから、運搬車に対してより実効性のある取締りを実施することが必要となっております。このため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正され、平成17年4月1日から、自己運搬の場合においても産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面備え付けが義務付けられます。
改正のポイント
1.運搬車への表示(排出事業者(自己運搬)の場合)
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示して下さい。
- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- 氏名又は名称
2.運搬車への書面備え付け(排出事業者(自己運搬)の場合)
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に以下の書面を備え付けて下さい。
「氏名又は名称及び住所」、「運搬する産業廃棄物の種類及び数量」、「運搬する産業廃棄物の積載日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」、「運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先」を記載した書面
注意事項
1.運搬車への表示に関する注意事項(排出事業者(自己運搬)の場合)
- 表示の方法
表示の方法として、車体に直接塗料を用いて表示することや、マグネットシート等による着脱式の標章(走行中に車体から容易に落ちないものに限る。)を用いて表示すること等が考えられますが、産業廃棄物を収集運搬する際のみ車体に標章を貼り付けておく取扱いも差し支えありません。ただし、シート等に隠れて実際に表示が見えないような場合は表示義務違反に該当します。
表示の位置については、運搬車両の左右の面に鮮明に表示することができれば特に表示の場所は問いません。従って、左右で表示の位置が非対称であっても、また、運搬車本体でなく荷台や牽引される車両の両側面に表示することも差し支えありません。 - 表示する事項
表示する事項としては、以下のとおりです。これらの事項については、識別しやすい色によって表示して下さい。識別しやすい色とは、例えば車体へ直接表示する際には車体の色に応じた認識しやすい色や、標章においては黄色の地に黒字の文字などが考えられます。ただし、赤色や橙色の反射材を用いて表示すると、自動車の灯火等と誤認するおそれがあるので適当ではありません。また、これらの文字及び数字については、活字(印刷されたもの)を用いることになりますが、活字と遜色ないと認められる場合には手書きでも差し支えなく、また、書体や文字の太さは特に問いません。ただし、容易に読み取れないようなものは認められません。
文字の大きさは、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」については、日本工業規格Z8305に規定する140ポイント(約5cm)以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z8305に規定する90ポイント(約3cm)以上の大きさの文字及び数字で表示して下さい。
なお、すでに氏名若しくは名称等が大きさ等の要件を満たして表示されている運搬車については、表示されていない事項のみ新たに表示すれば足ります。- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示としては、「産業廃棄物収集運搬車」(車体が小さいなど、表示場所の制約により「産廃運搬車」と記載する場合でもやむを得ません。)といった例が想定されますが、一見して産業廃棄物を収集運搬していることが読み取ることができない表示は認められません。 - 氏名又は名称
氏名又は名称については、原則として当該運搬する者の法人名又は個人名と同じものを表示して下さい。なお、当該運搬する者の法人名又は個人名が容易に想像できないような略称や、屋号単独による表示等は認められません。
- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示
- 特別管理産業廃棄物の運搬車の表示
特別管理産業廃棄物の運搬車の表示についても(1)、(2)と同様です。なお、特別管理産業廃棄物の運搬車であっても、特別管理産業廃棄物ではなく、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の表示をすれば足ります。
2.運搬車への書面備え付けに関する注意事項(排出事業者(自己運搬)の場合)
次の事項を記載した書面
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
問い合わせ先一覧
所属名等 | 管轄市町村 | ||
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所属名:岐阜地域環境室(旧:岐阜振興局) |
羽島市 | 各務原市 | 瑞穂市 |
本巣市 | 山県市 | 岐南町 | |
笠松町 | 北方町 | ||
所属名:西濃県事務所環境課(旧:西濃振興局) |
大垣市 | 海津市 | 養老町 |
垂井町 | 関ヶ原町 | 神戸町 | |
輪之内町 | 安八町 | ||
所属名:揖斐県事務所環境課(旧:西濃振興局揖斐事務所) |
揖斐川町 | ||
大野町 | |||
池田町 | |||
所属名:中濃県事務所環境課(旧:中濃振興局中濃事務所) |
関市 | ||
美濃市 | |||
郡上市 | |||
所属名:可茂県事務所環境課(旧:中濃振興局) |
美濃加茂市 |
可児市 | 七宗町 |
富加町 | 川辺町 | 東白川村 | |
八百津町 | 白川町 | ||
御嵩町 | 坂祝町 | ||
所属名:東濃県事務所環境課(旧:東濃振興局) |
多治見市 | ||
瑞浪市 | |||
土岐市 | |||
所属名:恵那県事務所環境課(旧:東濃振興局恵那事務所) |
恵那市 | ||
中津川市 | |||
所属名:飛騨県事務所環境課(旧:飛騨振興局) |
高山市 | 白川村 | |
飛騨市 | |||
下呂市 |