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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告
お知らせ
令和3年度からオンライン申請の利用(報告の受付)を開始しました!
・インターネットに接続されたパソコンがあれば、24時間365日いつでもどこからでも利用でき、県機関への交通費(郵送費)や往復時間等が不要で簡単に送信可能なオンライン申請のご利用をお勧めします。
(従来の方法(電子メール、郵送または持参)による報告も受け付けています。)
概要
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、前年度中に産業廃棄物の処理を委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト(いわゆる紙マニフェスト))を交付した者は、交付したマニフェストに関する報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号(第8条の27関係)) [PDFファイル/104KB])を作成し、排出事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告しなければならないこととされています。
・この報告義務は、交付枚数や排出量の多少に関わらず、マニフェストを交付したすべての排出事業者が対象となりますので、該当のある場合には毎年6月30日(公休日の場合は、その直後の開庁日)までに下記のとおり必ず報告いただきますようお願いします。
※前年度に1枚もマニフェストを交付しなかった場合、その旨に関するご報告は必要ありません。
※電子マニフェストシステムをご利用されている場合は、改めて報告いただく必要はありませんが、紙マニフェストと併用されている場合は、紙マニフェスト交付分のみ取りまとめご報告ください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の作成に関する手引き
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の作成に関する手引き [PDFファイル/221KB]
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 Q&A
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 Q&A [PDFファイル/309KB]
報告先
・報告先は、排出事業場の所在地を管轄する県機関(岐阜地域環境室及び各県事務所環境課)となります。(県庁廃棄物対策課ではありません。)
・排出事業場の所在地によって異なりますので、ご注意ください。
・なお、岐阜市内の排出事業場に関する報告書は、岐阜市役所へご提出ください。
詳細は、岐阜市役所環境部産業廃棄物指導課へお問い合わせいただくか、岐阜市役所ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
住所:〒500-8701 岐阜市司町40番地1
電話:058-265-4141(代表)
報告様式
・オンライン申請をご利用される場合は、次の「オンライン申請をご利用される前に」へお進みください。
・オンライン申請をご利用されない場合は、次の産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号(第8条の27関係))をダウンロードし、下記「報告方法」の(2)へお進みください。
オンライン申請をご利用される前に
事前準備 |
・オンライン申請を利用するには、メールアドレスのご登録が必要となります。 |
注意事項 |
・オンライン申請システムがメンテナンス等により運用停止・休止等となる場合がありますので、予めご了承ください。 |
上記の事項をご確認いただきましたら、次の「報告方法」の(1)へお進みください。
報告方法
(1)オンライン申請を利用する場合【おすすめ】
・下記のAからHまでの各表をご覧いただき、該当する表の入力フォームURLからお進みください。
・排出事業場ごとに入力し、ご報告ください。
・入力フォームにおける各項目について、必要事項の入力や様式第3号をアップロードして、ご報告ください。
・オンライン申請をご利用されない場合は、(2)へお進みください。
業種について(日本標準産業分類)
日本標準産業分類については、次の総務省ホームページから「分類項目名、説明及び内容例示(一覧表示)」などをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05index.htm<外部リンク>
産業廃棄物の種類及び重量換算係数(参考値)について
産業廃棄物の種類及び重量換算係数について、次のWebサイトにて「産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数」をご参照ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/manual/guide/data/index.html<外部リンク>
なお、従来から使用している換算係数があれば、そちらをご使用ください。この報告のために換算係数を変更する必要はありません。
A |
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排出事業場の所在地が「羽島市、各務原市、瑞穂市、本巣市、山県市、岐南町、笠松町、北方町」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属名> |
B |
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排出事業場の所在地が「大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属名> |
C |
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排出事業場の所在地が「揖斐川町、大野町、池田町」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属名> |
D |
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排出事業場の所在地が「関市、美濃市、郡上市」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属名> 中濃総合庁舎内 |
E |
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排出事業場の所在地が「美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属名> |
F |
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排出事業場の所在地が「多治見市、瑞浪市、土岐市」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属名> |
G |
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排出事業場の所在地が「恵那市、中津川市」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属名> |
H |
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排出事業場の所在地が「高山市、飛騨市、下呂市、白川村」の場合は、下記の入力フォームURLから作成し、ご報告ください。 |
管轄する県機関 |
<所属> 飛騨総合庁舎内 |
(2)オンライン申請以外で報告する場合
・上記(1)のAからHまでの各表をご覧いただき、該当する表に記載する県機関あてに電子メール・郵送・持参のいずれかの方法で、作成した産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出してください。
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、排出事業場ごとに作成してください。