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(1)決算届・経営情報の報告
(連絡事項) 事業報告書等及び医療法人が開設する病院又は診療所ごとの経営情報等の報告について
令和5年8月1日に施行された改正医療法により、医療法人の事業報告書等の様式が一部変更されました。
また、医療法人は開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。)
詳細は、決算届の提出について、病院又は診療所ごとの経営情報の報告についてをご確認ください。
1.事業報告書等の閲覧について
- 医療法人から提出された事業報告書等を、都道府県知事は閲覧に供することとなっています。(医療法第52条第2項)
- なお、県ホームページに掲載するのは令和3年度分(決算時期:令和3年4月1日から令和4年3月31日)からです。それ以前の決算届については各所管機関で閲覧いただくことが可能です。
※保健所によっては令和3年度分より以前の事業報告書等についてもホームページに掲載している場合があります。
所管機関名 | 事業報告書等掲載箇所 | 所管地区 |
---|---|---|
医療整備課 | /page/310442.html | 岐阜市 |
岐阜保健所 | /page/296610.html | 羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡(岐南町、笠松町)、本巣郡(北方町) |
西濃保健所 | /page/303186.html | 大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町、関ヶ原町)、安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)、揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) |
関保健所 | 関市、美濃市、郡上市 | |
可茂保健所 | /page/299555.html | 美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町) |
東濃保健所 | /page/296455.html | 多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那保健所 | /page/299684.html | 恵那市、中津川市 |
飛騨保健所 | /page/295959.html | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡(白川村) |
2.決算届の提出について
- 医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条)
- 事業報告書等及び監事の監査報告書は、医療法人の事務所に備えて置き、社員、評議員又は債権者から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の4)
提出時、次のことに留意願います。
- 監事の監査報告書を含めて押印は不要です。袋とじ及び割印も不要です。
- 片面印刷し、ホチキス止めせず、クリップ止めでご提出をお願いします。
- 令和5年8月1日より事業報告書等の様式が一部変更されました。(様式1:事業報告書)
平成27年9月に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、平成29年4月2日以降に開始する会計年度から、新たに「外部監査の実施」および「関係事業者との取引に関する報告」が必要となりました。
[対象医療法人]
外部監査の実施
次のいずれかに該当する医療法人は、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければなりません。(医療法第51条第5項)
- 最終会計年度(※)の貸借対照表の負債計上額又は損益計算書の事業収益計上額の額が一定額以上の医療法人と社会医療法人。
医療法人・・・・・負債計上額50億円以上、又は事業収益計上額70億円以上
社会医療法人・・・負債計上額20億円以上、又は事業収益計上額10億円以上 - 社会医療法人債を発行している社会医療法人
※事業報告書につき医療法第51条第6項の承認を受けた直近の会計年度
関係事業者との取引の状況に関する報告
関係事業者と、一定の取引を行う場合に、その取引状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法第51条第1項・第52条第1項)
関係事業者・・・・医療法人の役員やその近親者、それらの者が代表者である法人等、規則に定める基準(※)に該当する者
取引・・・・・・・事業収益又は事業費用1千万円以上であり、かつ医療法人の総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等、規則に定める基準(※)に該当する取引
※「規則に定める基準」は関係通知を参照
[関係通知]
「医療法人の計算に関する事項について」[PDFファイル/251KB](平成28年4月20日医政発0420第7号)[PDF424KB]
G-MISへのアップロードによる提出
■G-MIS(医療機関等情報支援システム)【https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/<外部リンク>】
G-MISによる届出を行う際は、上記からログインしてください。
- これまで紙媒体によって届け出がされている事業報告書等(決算届)については、令和4年4月より、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)へのアップロードによる届出が可能となりました。(従前通り紙媒体での提出も可能です。)
- ログインに必要なID、パスワードについては、G-MISによる届出を希望された医療法人に対して、厚生労働省から順次通知されます。
- 新たに希望される場合は、様式(G-MIS利用希望届 [Excelファイル/61KB])に必要事項を記入のうえ、下記所管保健所のメールアドレス宛て送付ください。件名は『医療法人○○会 G-MIS利用希望届』としてください。
- 操作方法についてはG-MIS操作マニュアル [PDFファイル/3.42MB]をご確認ください。
- G-MISの操作についての質問、アカウントをお忘れの場合は、厚生労働省G-MIS事務局へお問い合わせください。
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時から17時)
必要書類(紙媒体で提出する場合)
番号 | 必要書類 |
様式等 |
---|---|---|
1 | 事業報告書等届出書 | |
2 | 事業報告書 (R5年8月1日から様式変更) | 様式1 [Wordファイル/50KB] |
3 | 財産目録 | 様式26−3 [Excelファイル/31KB] |
4 | 貸借対照表 | |
病院または介護老人保健施設を開設する法人(基金拠出型法人:新法適用法人) | 様式26-1-1 [Excelファイル/40KB] | |
病院または介護老人保健施設を開設する法人(基金拠出型でない法人:旧法適用《経過措置型》法人) | 様式26-1-3 [Excelファイル/39KB] | |
診療所のみ開設する法人(基金拠出型法人:新法適用法人) | 様式26-1-2 [Excelファイル/29KB] | |
診療所のみ開設する法人(基金拠出型でない法人:旧法適用《経過措置型》法人) | 様式26-1-4 [Excelファイル/29KB] | |
5 | 損益計算書 | |
病院または介護老人保健施設を開設する法人 | 様式26-2-1 [Excelファイル/35KB] | |
診療所のみ開設する法人 | 様式26-2-2 [Excelファイル/31KB] | |
6 | 関係事業者との取引の状況に関する報告書 | 様式[Excelファイル/12KB] |
7 | 監事監査報告書 | 様式26−5 [Wordファイル/30KB] |
提出部数(紙媒体で提出する場合)
- 岐阜市以外の医療法人は、正本1部、副本1部の計2部(提出先:管轄保健所)
- 岐阜市内の医療法人:正本1部、副本2部の計3部(提出先:岐阜市保健所)
事業報告書等作成留意点
- 事業報告書等届出書には日付を必ず入れてください。
- 事業報告書は記載例 [PDFファイル/231KB]を参考に記入してください。
- 資産総額は決算により毎年変更するため、登記事項完了届をすみやかに提出してください。
- 監事の監査報告書には日付を必ず入れてください。
- 届出を怠った場合や内容に問題がある場合は、県の指導対象となります。
- 長きにわたり赤字決算の場合は、県より指導がありますので注意してください。
- 監事の監査報告書を含めて押印は不要です。袋とじ及び割印も不要です。
- 片面印刷し、ホチキス止めせず、クリップ止めでご提出をお願いします。
- 令和5年8月1日より事業報告書等の様式が一部変更されました。(様式1:事業報告書)
3.病院又は診療所ごとの経営情報等の報告について
令和5年8月1日に施行された改正医療法により、医療法人は会計年度終了後3月以内(※1)に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。(※2))
※1 医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4月以内。
※2 医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)第67 条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算 した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。その場合には、その旨を以下の様式にてご報告ください。
「報告対象外医療法人」報告書:様式3 [Excelファイル/131KB]
- G-MISまたは郵送により、従来の事業報告書等の提出とあわせて提出をお願いします。G-MISでの提出についてはこちら
- 経営情報は、国の管理下でデータベース化し、医療政策等に活用されます。ただし、報告いただいた個別の医療機関の情報の公表及び閲覧は行われません。
- 作成方法、詳細については以下の通知をご一読ください。
医療法人に関する情報の調査及び分析等について [PDFファイル/880KB] (通知)
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について [PDFファイル/571KB](作成の手引き)
医療法人の病院又は診療所ごとの経営情報等の報告に関するお問い合わせ先
医療法人経営情報報告相談窓口: 0570-783-867
厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html<外部リンク>(経営情報の報告について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00006.html<外部リンク>(G-MISでの報告方法について)
必要書類(紙媒体で提出する場合)
必要書類 | 様式 |
---|---|
病院報告様式 | 様式1 [Excelファイル/295KB] |
診療所報告様式 | 様式2 [Excelファイル/292KB] |
なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。
必要書類 | 様式 |
---|---|
病院報告様式 | 様式1ー2 [Excelファイル/293KB] |
診療所報告様式 | 様式2-2 [Excelファイル/292KB] |
報告に記載が必要な医療法人整理番号については、以下にてご確認ください。
提出部数(紙媒体で提出する場合)
- 岐阜市以外の医療法人は、正本1部の計1部(提出先:管轄保健所)
- 岐阜市内の医療法人は、正本1部、副本1部の計2部(提出先:岐阜市保健所)
問い合せ先および提出先一覧
- 下記の所在地の区分により、管轄する保健所まで提出してください。
- 岐阜市内に所在地がある場合は、問い合わせ先および提出先が岐阜市保健所(電話:058-252-7187)になります。
- 医療法人の経営情報等の報告に関するお問い合わせは、医療法人経営情報報告相談窓口(電話:0570-783-867)になります。 ※受付時間:平日9時から17時 ※問合せフォーム https://mcdb-form.jp/<外部リンク>
所在地 |
問い合せ先・提出先 |
---|---|
羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡(岐南町、笠松町) 本巣郡(北方町) |
岐阜保健所総務課 住所〒504-0838 各務原市那加不動丘1-1 電話0583-80-3001 FAX0583-71-1233 E-mailc22701@pref.gifu.lg.jp |
大垣市 海津市 養老郡(養老町) 不破郡(垂井町、関ヶ原町) 安八郡(神戸町、輪之内町、安八町) 揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) |
西濃保健所総務課 住所〒503-0838 大垣市江崎町422-3 電話0584-73-1111 FAX0584-74-9334 E-mailc22703@pref.gifu.lg.jp |
関市 美濃市 郡上市 |
関保健所総務課 住所〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 電話0575-33-4011 FAX0575-33-4701 E-mailc22705@pref.gifu.lg.jp |
美濃加茂市 可児市 加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村) 可児郡(御嵩町) |
可茂保健所総務課 住所〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇 2610-1 電話0574-25-3111 FAX0574-28-7162 E-mailc22706@pref.gifu.lg.jp |
多治見市 瑞浪市 土岐市 |
東濃保健所総務課 住所〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 電話0572-23-1111 FAX0572-25-6657 E-mailc22708@pref.gifu.lg.jp |
恵那市 中津川市 |
恵那保健所総務課 住所〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 電話0573-26-1111 FAX0573-25-1174 E-mailc22709@pref.gifu.lg.jp |
高山市 飛騨市 下呂市 大野郡(白川村) |
飛騨保健所総務課 住所〒506-8688 高山市上岡本町7-468 電話0577-33-1111 FAX0577-34-8327 E-mailc22710@pref.gifu.lg.jp |
【総合窓口】 |