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特定外来生物について

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、海外由来の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により指定された生物のことです。

特定外来生物の規制

特定外来生物が生きている状態では、次の行為が禁止されています。
・飼養、栽培することの禁止
・保管することの禁止
・運搬することの禁止
※捕獲した個体をその場ですぐ放すことは規制の対象となりません。ただし、岐阜県内水面漁場管理委員会の指示により、コクチバスの再放流(リリース)が禁止されています。(2023年4月1日から2026年3月31日まで)

詳細は外来生物法の罰則について(環境省)<外部リンク>をご覧ください。

特定外来生物を増やさないために

1.悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「入れない」。
2.飼養、栽培している外来種を「捨てない」。
3.既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。

詳細は侵略的な外来生物(環境省HP)<外部リンク>をご覧ください。

「条件付特定外来生物」とは

「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物のことです。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。

詳細は2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省HP)<外部リンク>をご覧ください。
【環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル】 0570-013-110

岐阜県内に生息が推測される特定外来生物

外来生物法で指定されている157種の特定外来生物のうち、岐阜県内には少なくとも下記の21種が生息していると推測されます。(令和6年9月1日現在)

 

哺乳類

 1

ヌートリア

 2

クリハラリス(タイワンリス)

 3

アライグマ

鳥類

 4

ソウシチョウ

爬虫類

 5

カミツキガメ

 6

アカミミガメ

両生類

 7

ウシガエル

 8

オオサンショウウオ属の全種             ただし、オオサンショウウオを除く。

オオサンショウウオ属に属する種間の交雑により生じた生物

魚類

 9

カダヤシ

10

ブルーギル

11

コクチバス

12

オオクチバス

昆虫類

13

アルゼンチンアリ

甲殻類

14

アメリカザリガニ

クモ・サソリ類

15

セアカゴケグモ

軟体動物等

16

カワヒバリガイ

植物

17

オオキンケイギク

18

オオハンゴンソウ

19

アレチウリ

20

オオフサモ

21

オオカワヂシャ

岐阜県による特定外来生物の防除

岐阜県では、下記の種について環境省への通知等(※)により、防除を行っています。

 ※令和5年3月31日までは、環境省の確認を受けたもの。

防除の内容等の公示はこちら。

 →防除の公示一覧(環境省HP)<外部リンク>

 

 

特定外来生物の種類 区域 期間
確認 植物類

オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、オオカワヂシャ、アレチウリ、オオフサモ、ボタンウキクサ

岐阜県全域

令和3年4月1日から

令和13年3月31日まで

公示 魚類 ブルーギル、コクチバス、オオクチバス 岐阜県全域

令和6年9月19日から

令和16年3月31日まで