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不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が感染症法上の5類感染症に位置づけられることとなりました。これに伴い、環境省から、不要となった新型コロナウイルス感染症対策の備品等の取り扱いに関する事務連絡がありましたので、これら備品等を使用・保管している事業者にあっては、適切に取り扱っていただきますようお願いします。

不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等の取り扱いについて

これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち、保管できない又は感染対策上不要となったものについて、下記のとおり実施していただき、3R(リデュース・リユース・リサイクル)及びプラスチックの資源循環の取り組みにご協力いただきますようお願いいたします。詳細は、環境省のホームページをご確認ください。
  1. リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
  2. 有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
  3. 再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)。 また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別※すること
    ※パーティションの例
    あらかじめ、パーティションの素材(アクリル(PMMA)、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート(PC)等)毎に分ける。パーティションと異なる素材の部品(金属製のスタンド等)を取り外す、汚れ・異物(接着剤、テープ等)除去することが望ましい。なお、パーティションの素材が分からない時は、購入元に問い合わせることで確認できる場合があります。
  4. 上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)

環境省ホームページ