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獣医療法に基づく手続き
飼育動物診療施設の開設に関する届出
飼育動物診療施設の開設等(新規開設、届出事項の変更、廃止、休止、再開)をした場合には、獣医療法の規定に基づき10日以内に届出が必要です。
お問い合わせ先(書類提出先)は、診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所です。届出をされる方は、事前相談をお願いします。
※令和4年4月1日より届出様式の改正を行いました。
飼育動物診療施設開設届
項目 | 内容 |
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届出根拠 | (診療施設の場合)獣医療法第3条 (往診のみの場合)獣医療法第3条、第7条第1項 |
提出時期 | 施設開設日から10日以内 |
届出様式 | (診療施設の場合)飼育動物診療施設開設届出書 [Wordファイル/50KB] (往診のみの場合)飼育動物診療施設開設届出書(往診のみ) [Wordファイル/52KB] |
提出部数 | 1部 |
添付書類 |
施設、構造設備に関するもの |
獣医師免許証の写し | |
法人の場合、定款 |
飼育動物診療施設届出事項変更届
項目 | 内容 |
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届出根拠 | 獣医療法第3条 |
提出時期 | 届出事項に変更が生じてから10日以内 |
届出様式 | 飼育動物診療施設開設届出事項変更届出書 [Wordファイル/44KB] |
提出部数 | 1部 |
添付書類 | 施設変更の場合 |
獣医師の変更の場合、獣医師免許証の写し |
|
定款を変更した場合、定款 |
飼育動物診療施設の休止、再開、廃止の届出
項目 | 内容 |
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届出根拠 | 獣医療法第3条 |
提出時期 | 事由が生じてから10日以内 |
届出様式 | 飼育動物診療施設 廃止 届出書 [Wordファイル/43KB] 飼育動物診療施設 休止 届出書 [Wordファイル/43KB] 飼育動物診療施設 再開 届出書 [Wordファイル/43KB] |
提出部数 | 1部 |
添付書類 | なし |
申請・届出等の窓口
診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所が窓口となります。
所管課 | 所在地 | 管轄する市町村名 |
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中央家畜保健衛生所 | 〒501-1112 岐阜市柳戸1-1 電話番号:058-201-0530 |
岐阜地域 岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、山県市、本巣市、本巣郡、羽島郡 西濃地域 大垣市、海津市、揖斐郡、不破郡、安八郡、養老郡 |
中濃家畜保健衛生所 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 電話番号:0574-25-3111(代) |
中濃地域 美濃加茂市、関市、美濃市、可児市、郡上市、可児郡、加茂郡 |
東濃家畜保健衛生所 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 電話番号:0573-26-1111(代) |
東濃地域 恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市、中津川市 |
飛騨家畜保健衛生所 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話番号:0577-33-1111(代) |
飛騨地域 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |