本文
浄化槽に関するお知らせ
浄化槽の最終清掃について
建築物を解体するとき、下水道へ切り替えるときなど、浄化槽を廃止するときには、浄化槽の最終清掃を実施してください。
内部に残っていた汚泥等を浄化槽を破壊し地下浸透させたり、河川に放流したりする事例が連続して発生しています。
浄化槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』に該当します。当該汚泥等を地下浸透させたりすることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となります。
浄化槽を廃止する場合は、浄化槽の設置してある市町村の役場へ、浄化槽を使用しなくなった日から30日以内に、浄化槽法に基づく廃止届を提出するとともに、浄化槽の最終清掃、浄化槽本体の撤去工事、処分が必要となります。最終清掃を実施後、浄化槽に雨どいの配管を継いで防火水槽にしたり、散水用水として雨水を貯留する槽に活用する方法もあります。
浄化槽の最終清掃は、浄化槽清掃業者へ委託してください。浄化槽清掃業者が分からない場合は、浄化槽の設置してある市町村役場へお尋ねください。
平成18年2月から法定検査未受検者への罰則が強化されました。
平成18年2月から改正浄化槽法が施行されました。
主な改正点は次のとおりです。
(1)法律の目的に「公共用水域の水質保全等」が明記されました。
浄化槽法は、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること目的としています。公共用水域の水質保全もその一つです。
(2)浄化槽からの放流水に水質基準が定められました。
BOD(生物化学的酸素要求量)が20mg/L以下、BOD除去率が90%以上でなければなりません。(見なし浄化槽(単独処理浄化槽)は適用除外です。)
(3)浄化槽維持管理等に対する監督が強化されました。
(1)の目的を達成するため、維持管理等に関する監督を強化することとし、浄化槽法第7条及び第11条に定める法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対して、法定検査を受検するよう助言・指導するほか、勧告・命令することができるようになりました。
命令に従わない場合には、罰則として30万円以下の過料が課せられることになりました。
また、下水道に切り替えるなどにより浄化槽を廃止した場合には、「浄化槽廃止届出書」の提出が必要になり、提出しない場合には5万円以下の過料が課せられますので注意してください。