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岐阜県分別収集促進計画
容器包装リサイクル法に基づき、県分別収集促進計画を策定をしています。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、都道府県は、3年ごとに、5年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画(都道府県分別収集促進計画)を定めなければならないこととされています。
県分別収集促進計画では、以下の事項について定めています。
- 容器包装廃棄物の排出量の見込み量(市町村別及び合算量)
- 特定分別基準適合物の見込み量(市町村別及び合算量)
- 法第2条第6項に規定される主務省令で定める物の量(市町村別及び合算量)
- 分別収集の促進の意義に関する知識の普及、
市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進その他の分別収集の促進に関する事項
県内全ての市町村においても、市町村分別収集計画を策定しています。
容器包装リサイクル法に基づき、市町村は、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画(市町村分別収集計画)を定めなければならないこととされています。
県分別収集促進計画は、各市町村が策定した分別収集計画を基に策定したものです。
第5期岐阜県分別収集促進計画(平成20年度から平成24年度)[PDFファイル/325KB]
第6期岐阜県分別収集促進計画(平成23年度から平成27年度)[PDFファイル/172KB]
第7期岐阜県分別収集促進計画(平成26年度から平成30年度)[PDFファイル/1.56MB]
第8期岐阜県分別収集促進計画(平成29年度から平成33年度)[PDFファイル/1.63MB]
第9期岐阜県分別収集促進計画(令和2年度から令和6年度)[PDFファイル/1.27MB]
第10期岐阜県分別収集促進計画(令和5年度から令和9年度) [PDFファイル/1.67MB](令和4年8月策定、同年9月修正)