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浄化槽保守点検業について
浄化槽の保守点検業を営むには、県知事(岐阜市内は岐阜市長)の登録が必要となります。
<浄化槽管理士に対する研修について>
(1)岐阜県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例等の一部改正
令和2年4月1日に施行された改正浄化槽法により、条例で浄化槽の保守点検を業とするものの登録制度を設けている場合に当該条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されました。
これを踏まえ、岐阜県浄化槽保守点検業の登録に関する条例において浄化槽管理士に対する研修の機会を確保することを浄化槽保守点検業者に義務付けました。
岐阜県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例等の施行について(通知)[PDFファイル/124KB]
(2)浄化槽管理士に対する研修の取扱い
環境省通知(※)に示されている浄化槽管理士が受講する研修の内容のうち、岐阜県独自の取組みに関する内容を網羅しているのは、現時点では、公益社団法人岐阜県浄化槽連合会が毎年開催する浄化槽実務者研修会のみと考えられますので、岐阜県内の浄化槽保守点検業者は、従事するすべての浄化槽管理士に毎年浄化槽実務者研修会を受講させるようお願いいたします。
浄化槽保守点検業者に機会の確保が義務付けられた浄化槽管理士に対する研修の取扱いについて(通知)[PDFファイル/127KB]
※令和元年11月20日付け環循適発第1911192号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室長通知「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保について(通知)」[PDFファイル/67KB]
2024年度浄化槽実務者研修会について
2024年度浄化槽実務者研修会は、以下の日程等で開催いたします。
1. 申込締切 令和6年5月17日(金曜日)
2. 受講料 2,000円
3. 開催日 1日に午前と午後2回研修会を行う。飛騨は午後1回。
令和6年6月3日(月曜日) 第1回 9時45分~12時10分 第2回 13時30分~15時55分
6月4日(火曜日) 第3回 9時45分~12時10分 第4回 13時30分~15時55分
6月5日(水曜日) 第5回 9時45分~12時10分 第6回 13時30分~15時55分
6月6日(木曜日) 第7回 9時45分~12時10分
6月7日(金曜日) 第8回 13時30分~15時55分(飛騨)
4. 会場 6月3日から6日 岐阜県環境会館本館4階 大会議室
6月7日 飛騨・世界生活文化センター 大会議室
5. 研修内容 Cランク透視度改善報告、記録票電子化、行政報告
6. 問い合わせ・申し込み先
公益社団法人岐阜県浄化槽連合会(電話:058-274-0617、FAX:058-275-7045)
浄化槽保守点検業登録について
手続内容 | 県内(岐阜市を除く)で浄化槽保守点検業を営むため、浄化槽保守点検業を新規に登録を受ける際、又は更新(有効期限は5年間)の登録を受ける際に必要な手続きです。 | ||||||||||||||||||||
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申請書類 |
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提出先 | 営業所所在地を管轄する各県事務所又は岐阜地域環境室 | ||||||||||||||||||||
手数料 | 新規登録32,000円 更新登録28,000円 |
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標準処理期間 | 23日 | ||||||||||||||||||||
備考 | 岐阜市内で営業を行う場合は提出先が岐阜市環境保全課となります。詳しくは岐阜市役所(電話番号058-265-4141)へお問い合わせください。 |
浄化槽保守点検業変更の届出(登録事項の変更)について
手続内容 |
浄化槽保守点検業者は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出を行ってください。 【届出を要する登録事項の変更】
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申請書類 |
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提出先 | 営業所所在地を管轄する各県事務所又は岐阜地域環境室 | |||||||||||||
提出期限 | 変更のあった日から30日以内 | |||||||||||||
備考 | 岐阜市内で営業を行う場合は提出先が岐阜市環境保全課となります。詳しくは岐阜市役所(電話番号058-265-4141)へお問い合わせください。 |
浄化槽保守点検業変更届出(営業区域の拡大)について
手続内容 | 浄化槽保守点検業者は、営業区域を拡大しようとするときは、あらかじめ、届出を行ってください。 | ||||
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申請書類 |
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提出先 | 営業所所在地を管轄する各県事務所又は岐阜地域環境室 | ||||
提出期限 | あらかじめ | ||||
備考 | 岐阜市内で営業を行う場合は提出先が岐阜市環境保全課となります。詳しくは岐阜市役所(電話番号058-265-4141)へお問い合わせください。 |
浄化槽保守点検業業務状況報告について
手続内容 | 登録を受けた浄化槽保守点検業者は、県内全営業所の前年度の業務状況について、営業区域(市町村)ごとに報告書を作成し、毎年4月30日までに提出してください。 | ||||
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申請書類 |
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別紙様式(参考) | |||||
報告先 | 登録を受けた各県事務所又は岐阜地域環境室 | ||||
提出期限 | 毎年4月30日まで | ||||
備考 | 岐阜市内で営業を行う場合は提出先が岐阜市環境保全課となります。詳しくは岐阜市役所(電話番号058-265-4141)へお問い合わせください。 |
行政指導に対する相談受付窓口等について
1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
2 行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ、審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。
行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html