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岐阜県福祉のまちづくり条例 概要
条例の特色
- 福祉のまちづくりを推進するため、県、事業者及び県民の責務を明記しています。
- 福祉のまちづくりの施策の基本方針を定めています。
1.県民意識の高揚
2.公共的施設の整備の促進
3.社会参加の促進 - 高齢者、障がい者等にごく自然に声をかけ、助け合えるような「やさしい心と思いやりの気持ち」を育むために、福祉のまちづくりに関連するソフト施策を条文に盛り込んでいます。
- 一定規模以上の新築、増改築等をする場合、その計画の事前届出などが義務づけられています。届出せずに着手したり、届出内容と異なる工事をした場合は、改善の指導・勧告を行い、正当な理由なく従わないときは、氏名等を公表できることになっております。
目的
福祉のまちづくりを推進するため、県、市町村等の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定め、これに基づく施策を総合的に推進します。
責務
- 県は、福祉のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、実施します。
- 事業者は、その施設を高齢者、障がい者等が安全かつ快適に利用できるよう整備に努め、県・市町村が実施する福祉のまちづくり施策に協力します。
- 県民は、自ら進んで福祉に関する学習活動、ボランティア活動等に積極的に参加し、県・市町村が実施する福祉のまちづくり施策に協力します。
基本方針
- すべての県民が福祉のまちづくりに関する理解を深め、主体的かつ積極的に取り組むよう県民意識の高揚を図ること。
- 高齢者、障がい者等が自らの意思で自由に行動し、安全かつ快適に利用できるよう公共的施設等の整備を促進すること。
- 高齢者、障がい者等の活動の機会が幅広く保障されるような社会参加を促進すること。
対象施設
公共的施設(不特定多数の人が利用する建築物、道路及び公園等)
整備基準
- 公共的施設の構造及び設備の整備に関し、規則で整備基準を定めています。
- 公共的施設を設置し、又は管理する者は、整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
- 知事は、公共的施設が整備基準に適合している場合には、請求に基づき適合証を交付できます。
- 知事は、公共的施設が整備基準に適合しているかどうかの報告を求め、立入調査をすることができます。
- 公共的施設を設置し、又は管理する者は、整備基準に適合させたときは、その部分の機能を維持しなければなりません。
特定公共的施設の届出等
- 特定公共的施設(公共的施設のうち規則で定めるもの)の新築等をしようとする者は、その計画をあらかじめ知事に届出なければなりません。工事が完了したときも、その旨届出なければなりません。
- 工事完了の届出があった場合、知事は、整備基準に適合しているか検査を行います。
- 届出を行わず工事に着手したときに、届出の内容と異なる工事を行ったときなどは、知事は、必要な措置をとるよう勧告できます。
- 勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、氏名等を公表できます。
その他
- 公共車両、公共工作物及び住宅の整備
- 国等に関する特例等