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特用林産物(きのこ等)の販路拡大の取組みを支援します。
特用林産物の国内・海外への販路拡大の取組みに関する支援
県産材競争力強化・販路拡大支援事業(特用林産物に関する内容のみ抜粋)
令和7年度まで、近年における消費者の嗜好の多様化や、県内での輸入品、県外産品の増加にともなう産地間競争の激化など、特用林産物を取り巻く環境変化に的確に対応するため、岐阜県産の特用林産物における国内販売・海外輸出の取組みを支援する「特用林産物競争力強化・販路拡大支援事業」を実施していました。
令和8年度から、岐阜県産の木材の利用拡大に関する取り組みに対する支援を行う「県産材競争力強化・販路拡大支援事業」と統合して、事業提案を募集しています。(一次募集は終了しました。特用林産物のみ二次募集を予定しています。)
・県産材競争力強化・販路拡大支援事業〔https://www.pref.gifu.lg.jp/page/492940.html〕
補助対象メニュー
・特用林産物競争力強化・販路拡大支援事業
消費者ニーズ調査、高付加価値商品等の開発、商談会出店、PR資材作成等、特用林産物の国内外での競争力・販路拡大を目的とした取り組み
補助対象者
林業・木材産業関係者、住宅産業関係者、特用林産物を生産、流通、加工を行う者、特用林産生産者で構成された団体、市町村及びこれら関係者で構成する団体、大学等の試験研究機関、その他知事が認める者で次の条件を満たす者。
(1)岐阜県内に事業所を有する者
(2)共同で本事業を行おうとする者は以下のアからエをすべて満たす者。
ア 目的、活動・事業の種類、会計、役員に関する事項等が記載された定款等が策定又は締結されていること。
イ 事業年度ごとに事業計画書及び収支予算書が作成されていること。
ウ 事業年度ごとに事業報告書及び収支決算書が作成されていること。
エ 事業を的確に遂行するに足る、人員、経理的基礎、事務処理能力を有すること。
(3)「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除に関する措置要綱」第3条各号に掲げる者でないこと。
補助対象品目
岐阜県内の森林原野を起源とする生産物のうち、一般の木材を除くものであって、以下に掲げるもの。
| きのこ類 |
しいたけ、なめこ、えのきだけ、ひらたけ、ぶなしめじ、まいたけ、エリンギ、まつたけ、きくらげ類、ウスヒラタケ等(これらを乾燥したものを含む) |
|---|---|
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その他の |
コウゾ、サカキ、ホオ葉、ワラビ、ゼンマイ、ワサビ、タラの芽、フキ、フキノトウ、タケノコ、ヒメタケ、ミズナ、クゴミ、サンショウ、山ウド、アズキナ、なんばん、クサナ、おうれん、クリ、クルミ、ギンナン、トチノミ、竹材、木炭(白炭、黒炭、竹炭、粉炭)、木質粒状燃料(オガライト、オガ炭)、薪、木酢液、竹酢液 等 |
補助上限額・補助率
補助上限額
- 特用林産物競争力強化・販路拡大支援事業 :1事業当たり 1,000千円
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助対象経費は事業内容等の審査結果に基づき決定されることとなりますので、提案額とは一致しないことがあります。また、消費税の一般課税事業者においては、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とします。
提案募集(二次募集) ※令和8年度の二次募集は6月下旬から公表予定
・募集要項等は後日、本サイトに掲載します。

