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特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間延長について
- 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方について、受給者証の有効期間を1年間延長します。
- 令和2年度について、更新手続き(臨床調査個人票等の取得)は必要ありません。
新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、令和2年4月30日付で、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第92号)が公布及び施行されました。
現在お持ちの受給者証は、延長後の有効期間までそのままお使いいただけます。
有効期間延長の概要
対象者:令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する受給者証をお持ちの方
延長期間:1年間
(例)
現在お持ちの受給者証の有効期間が令和2年9月30日までの方→延長後の有効期間令和3年9月30日まで
現在お持ちの受給者証の有効期間が令和2年12月31日までの方→延長後の有効期間令和3年12月31日まで
受給者証の取扱いについて
延長後の有効期間を記載した受給者証の発行は、原則として行いません。
ただし、受給者証に記載された有効期間満了後に記載事項に変更があり、「変更申請」または「変更届」の手続きを行った場合等には、延長後の有効期間を記載した受給者証を発行します。
受給者証の記載事項に変更があった方について
平成30年から令和元年にかけて所得が大きく減少した場合など、受給者証の記載事項に変更がある場合は、「変更申請」を行ってください。(郵送による手続きが可能です。)「変更申請」を行わない場合、延長後の有効期間まで現在お持ちの受給者証に記載された自己負担上限額が適用されます。
指定医療機関の方へ
当該措置の対象となる受給者が、受給者証に記載された有効期間満了後に指定医療機関を受診された場合は、有効期間を1年延長したものと読み替えて受給者証を適用してください。
参考
- 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について<外部リンク>