計量法では、特定計量器を取引・証明に使用する場合、検定等を受け合格したものでなければ使用することができないことになっています。
また、合格した特定計量器も使用する年数が過ぎると法律で定めた許容範囲を超えることが判っています。
このため、それぞれの特定計量器ごとに有効期間を設けています。
なお、有効期間が満了した特定計量器は、修理のうえ再び検定を受けることができます。
検定の有効期間
特定計量器の種類 |
有効期間 |
積算熱量計 |
8年 |
温水メーター |
8年 |
騒音計 |
5年 |
ガスメーター |
10年 |
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
6年 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2年 |
燃料油メーター |
自動車等給油メーター |
7年 |
小型車載燃料油メーター |
5年 |
大型車載燃料油メーター |
簡易燃料油メーター |
定置燃料油メーター |
液化石油ガスメーター |
4年 |
振動レベル計 |
6年 |
濃度計 |
(ガラス電極式水素イオン濃度指示計・検出器及び酒精度浮ひょうを除く9種類) |
8年 |
水道メーター |
8年 |
照度計 |
2年 |
最大需要電力計 |
(電子式のもの) |
7年 |
(電子式以外のもの) |
5年 |
電力量計 |
計量法施行令別表第三第四号イに掲げるもの |
10年 |
計量法施行令別表第三第四号ロに掲げるもの |
7年 |
計量法施行令別表第三第四号ハに掲げるもの |
5年 |
無効電力量計 |
(電子式のもの) |
7年 |
(電子式以外のもの) |
5年 |
基準器検査の有効期間
基準器の種類 |
有効期間 |
質量基準器 |
イ鋳鉄製又は軟鉄製の基準分銅 |
1年 |
ロイに掲げる以外の基準分銅 |
5年 |
ハイ又はロに掲げるもの以外のもの |
3年 |
体積基準器 |
イ基準フラスコ及び基準ビュレット |
10年 |
ロ基準ガスメーター、基準水道メーター
及び基準燃料油メーター |
2年 |
ハ基準タンク(二に掲げるものを除く)
及びガスメーター用基準体積管 |
5年 |
二ステンレス製の液体メーター用基準
タンクであって、水道メーター、温水
メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの |
8年 |
ホイから二までに掲げるもの以外のもの |
3年 |
タクシーメーター装置検査の有効期間
特定計量器の種類 |
有効期間 |
タクシーメーター |
1年 |
定期検査の周期
特定計量器の種類 |
検査周期 |
質量計 |
2年に1回 |
皮革面積計 |
1年に1回 |
定期検査を受けることを要しない期間
特定計量器の種類 |
有効期間 |
皮革面積計 |
6月 |
質量計 |
1年(経過措置あり) |
計量証明検査の周期
特定計量器の種類 |
有効期間 |
騒音計 |
3年 |
振動レベル計 |
3年 |
濃度計
(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く) |
3年 |
質量計 |
2年 |
皮革面積計 |
1年 |
計量証明検査を受けることを要しない期間
特定計量器の種類 |
期間 |
皮革面積計 |
6月 |
質量計 |
1年 |
騒音計 |
6月 |
振動レベル計 |
6月 |
濃度計(PH計検出器及び酒精度浮ひょう除く) |
6月 |
型式承認の有効期間
問合せ先・申請(届出)先