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犬の適正飼養チェックリスト
印刷用「犬の適正飼養チェックリスト」 [PDFファイル/439KB]
飼養管理の点検項目 | 県条例 | 動愛法 | 環境省基準 | |
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放し飼いの禁止 | □おり・柵その他囲いの中で飼養し、または固定した物に鎖などで確実につないで飼養しているか。 | 8条1号 | 7条(3)(7) | 第3の7・8第4の1 |
□屋内で飼う場合は、玄関や掃き出し窓付近に柵を設けているか。また、訪問者がある場合は柵等の囲いに入れるなど、訪問者への危害防止対策を行っているか。 | 8条1・2号 | 7条(3)(7) | 第3の7・8 | |
柵等の 構造 |
□特に大型犬や危険犬のおりなどは鉄、金属その他の堅固な素材とし、出入り口の扉は施錠などにより逃げない構造としているか。 | 7条3号 8条1号 |
7条(3)(7) | 第3の7・8 |
□柵の高さは前脚が柵の上部に掛からない程度を目安とし、犬が柵を乗り越えないような構造としているか。 | 8条1号 | 7条(3)(7) | 第3の7・8 | |
□犬が地面に穴を掘り逃走することがないようコンクリート基礎工事などの防止対策を行っているか。 | 8条1号 | 7条(3)(7) | 第3の7・8 | |
□格子の間から犬の口が外部に出ない、人の手が入れられない構造としているか。 | 7条3号 8条2号 |
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係留用具 | □鎖は噛み切られないよう、鎖などをつなぐ杭などは折れたり抜けたりしないよう、十分な強度を確保しているか。 | 8条1号 | 7条(3)(7) | 第3の7・8 |
□首輪などは外れない大きさ・構造としているか。 | 8条1号 | 7条(3)(7) | 第3の7・8 | |
□係留用具は定期的な点検を行い、劣化や緩みがある場合は早めの交換・補修を行っているか。 | 8条2号 | 7条(3)(7) | 第3の7・8 第4の5 |
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係留・ 飼養場所 |
□道路に面した場所や玄関近くなど人と容易に接触できる場所を避ける、人止め柵を設置するなど、訪問者への危害の防止対策を行っているか。 | 8条2号 | 7条(7) | 第4の2 |
□犬の標識を門戸など見やすい場所に掲示し、訪問者や通行人に注意を促しているか。 | 8条3号 | |||
散歩方法 | □犬の行動を制御できる人が行っているか。 | 8条2号 | 7条(3)(7) | 第4の5 |
□犬の性格を考慮し、特に危険犬は犬への刺激を少なくするため、人通りが少ない場所や時間を選んで行っているか。 | 8条2号 | 7条(7) | 第4の5 | |
□噛み癖のある犬や危険犬は口輪を着けているか。 | 8条2号 | 7条(7) | 第4の6 | |
□リードは両手で持ち、片方の手は、へそからみぞおち辺りで持つなど、犬を確実に制御できる方法で行っているか。 | 8条2号 | 7条(3) | ||
□歩行者や他の犬とすれ違う際は犬を制御しやすいようリードを短く持っているか。 | 8条2号 | |||
□他人が飼い犬を触りたがった場合は、犬の性格や反応などを考慮して判断し、危険がおよぶおそれがある場合は相手に断っているか。 | 8条2号 | |||
□飼い犬を他の犬に近づけたい時は、先ず相手の飼い主に了承を得ているか。 | 8条2号 | |||
しつけ | □生後3か月までの子犬期の社会化を行っているか。 | 8条5号 | 7条(7) | 第4の4 |
□「待て」「来い」など飼い主の指示に従えるよう基本的なしつけを行っているか。 | 8条5号 | 7条(7) | 第4の4 | |
その他 | □犬種や性別などから、本来備わっている能力や性質を理解するよう努めているか。 | 8条2・4号 | 7条(7) | 第3の1 |
□犬種や年齢、大きさに適した運動や遊びをさせているか。 | 8条4号 | 7条(7) | 第3の1 第4の2 |
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□犬にとって適切かつ栄養的に十分な食物を与え、いつでもきれいな水が飲めるようにしているか。 | 7条1号 | 2条(2) 7条(7) |
第3の1 | |
□普段から健康管理をしているか。疾病等の兆候があれば診療を受け、治療しているか。 | 7条2号 | 2条(2) 7条(7) |
第3の1 | |
□犬を飼養している環境を清潔に維持しているか。 | 7条4号 | 2条(2) 7条(7) |
第3の1 | |
□犬に恐怖や強い不安を与えていないか。 | 2条(1) 7条(7) |
第3の1 | ||
□自己の所有であることを明らかにするために、マイクロチップ、首輪、名札等を装着しているか。 | 7条(6)(7) | 第3の7 | ||
□犬が逃げた時、人を咬んだ時は、直ちに保健所へ連絡しているか。 | 14条 | 7条(7) | 第3の8 |
『県条例』・・・岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年条例第20号)
『環境省基準』・・・家庭動物等の飼養及び管理に関する基準(平成14年環境省告示第37号)
『危険犬』・・・大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬(環境省基準第4の5より)