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納税証明書交付手数料の免除

手続名 納税証明書交付手数料の免除申請
手続内容 県税の納税証明書の交付手数料の免除を申請する場合に行う手続です。
免除の要件 以下の1または2に該当する場合で、納税証明書の交付請求と併せて免除申請を行った場合は、交付手数料を免除します。
  1. 震災、風水害その他これらに類する災害により相当の損失を受けた者がその復旧等に必要な手続に使用する場合
  2. 手数料の免除申請を行う者が、生活保護法第11条第1項各号に該当する場合
必要な書類等

納税証明書の交付請求に加え、以下の書類が必要です。

※納税証明書の交付請求に必要な書類は、こちらをご覧ください。

<一般用>納税証明書交付請求書(自動車税種別割を除く)
<自動車税種別割用>納税証明書交付請求書(車検以外用)

  1. 交付請求書(裏面の「手数料の免除の申請理由」を必ず記入してください。)
  2. 罹災証明書または保護決定通知書の写し
    ※添付書類により要件が確認できないなど、申請を行っても免除ができない場合があります。詳しくは、管轄の県税事務所または自動車税事務所にご確認ください、
郵送での申請 納税証明書の手数料の免除申請は、郵送でも受け付けております。必ず、事前に管轄の県税事務所(自動車税種別割については自動車税事務所)に電話でご確認いただいた上で、郵送での申請を行ってください。

郵送での納税証明書の交付請求は<一般用・自動車税種別割(車検以外用)>納税証明書の郵送での申請についてをご覧ください。
※県庁では受付をしておりません。

問い合わせ・提出先

最寄りの県税事務所、自動車税事務所及び県税窓口コーナーまで提出してください。
※県庁では受付をしておりません。

各県税事務所及び自動車税事務所の所在地、電話番号等は県税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。
各県税窓口コーナーの所在地、開設時間等は県税窓口コーナーの開設時間についてをご覧ください。

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