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岐阜県立自然公園条例の一部を改正する条例について
改正の概要
国立・国定公園において、地方自治体や関係事業者等の地域の主体的な取組を促す仕組みを新たに設け、保護のみならず利用面での施策を強化し、「保護と利用の好循環」(自然を保護しつつ活用することで地域の資源としての価値を向上)の実現を図るため、自然公園法(昭和32年6月1日号外法律第161号)の一部が改正されました(令和3年5月6日公布、令和4年4月1日施行)。
県立自然公園においても、国立・国定公園と同様の制度導入等を行うこととし、別添「岐阜県立自然公園条例の一部を改正する条例の概要」のとおり、岐阜県立自然公園条例の一部改正を行いました(令和4年10月12日公布)。
主な改正点
・公園計画に定める事項の明確化等
・地域主体の自然体験アクティビティの法定化・手続の簡素化(新規制度)
・地域主体の利用拠点整備の法定化・手続の簡素化(新規制度)
・野生動物(鳥類、哺乳類)に対する餌やり等の規制(規制の新設)
・違反行為に対する罰則の引上げ(既存の規制の厳罰化)
・公園事業の承継対象範囲の拡大
・公園管理団体の指定要件等の緩和
施行日
令和5年4月1日
岐阜県立自然公園条例の一部を改正する条例の概要 [PDFファイル/221KB]
岐阜県立自然公園条例(改正後全文) [PDFファイル/351KB]