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住民監査請求の手引き

 

住民監査請求の手引き

Q1 住民監査請求とは、何ですか?

住民監査請求は、県民の方が、知事等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです(地方自治法第242条)。

Q2 どのような場合、監査請求ができるのですか?

監査請求することができるのは、次にあげる岐阜県の財務会計上の行為がある場合です。

(1)違法又は不当な

ア 公金(県の管理に属する現金など)の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(借入れなど)

(2)違法又は不当に

ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実

(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合

なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、原則として監査請求することはできません。​

Q3 誰がどのようにして監査請求をすることができますか?

  1. 監査請求できる方は、県内に住所を有する方です。
  2. 監査請求をする事柄について、Q4に示す所定の書面を作成して申し出ることになっています。
  3. 申出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
    (例)...新聞記事など
  4. 申出は、直接持参するか又は郵送してください

Q4 請求書はどのように作成したらよいのでしょうか?

請求書の様式例及び記入内容は、次のとおりです。

 

岐阜県職員(知事)措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨

一 請求の要旨

(次の事項について、簡潔に記載してください。)

  • だれが(請求の対象となる職員)
  • いつ
  • どのような財務会計上の行為を行っているのか(Q2の監査対象事項を御覧ください。)
  • その行為は、財務会計法規上のどのような理由で、違法又は不当であるか
  • その行為により、県にどのような損害が生じているのか
  • どのような措置を請求するのか

二 請求者

住所

氏名(自署)

三 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

令和○年○月○日

岐阜県監査委員あて

Q5 個別外部監査請求をしたい場合には、請求書をどのように作成したらよいのでしょうか?

請求書の様式例及び記入内容は、次のとおりです。

※個別外部監査人の監査は、監査委員が必要と認めた場合に、知事が議会の議決を経て、個別外部監査人と契約を締結し、実施されることになります。なお、監査委員が必要と認めなかった場合は、監査委員による監査となります。

 

岐阜県職員(知事)措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨

一 請求の要旨

(次の事項について、簡潔に記載してください。)

  • だれが(請求の対象となる職員)
  • いつ
  • どのような財務会計上の行為を行っているのか(Q2の監査対象事項を御覧ください。)
  • その行為は、財務会計法規上のどのような理由で、違法又は不当であるか
  • その行為により、県にどのような損害が生じているのか
  • どのような措置を請求するのか

二 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由

(個別外部監査を求める理由を具体的に記載してください。)

三 請求者

住所

氏名(自署)

四 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

令和○年○月○日

岐阜県監査委員あて

Q6 監査請求の手続きはどうなっていますか?

(1)請求書の提出があったときは、その請求が住民監査請求として必要な要件を備えているかどうか要件審査を行い、受理(監査を行う。)又は却下(監査を行わない。)を決定して請求人に通知します。

監査請求を受理したときに、その請求が個別外部監査を求めるものである場合は、監査委員が協議して個別外部監査を行うかどうか決定します。(個別外部監査を行わないと決定したときは、監査委員による監査を行います。)

(2)監査請求を受理したときは、請求人から監査委員(個別外部監査を行う場合は個別外部監査人)に請求の要旨の補足説明をしてもらうため、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。陳述は原則として公開の場で行いますが、必要と認めた場合は非公開とすることがあります。

(3)監査は、監査委員による監査の場合は請求があった日から60日以内、個別外部監査の場合は請求があった日から90日以内に行います。いずれの場合も、監査結果は監査委員から請求人に通知します。

請求書を提出した後の手続は、おおむね次のとおりです。
住民監査請求の流れ図
※詳しくは、地方自治法第242条、同法施行令第172条及び同法施行規則第13条を御覧ください。
なお、住民監査請求に類似した、住民による監査請求の制度として、地方自治法75条に規定する「事務監査請求」の制度がありますが、「住民監査請求」と「事務監査請求」とは異なります。

Q7 監査の結果に不服がある場合には、どうしたらいいですか?

「財務会計上の行為又は怠る事実」について監査請求された方は、監査結果などに不服がある場合、住民訴訟を提起できます(地方自治法第242条の2)。

住民訴訟を提起できる場合とその期間は、次のとおりです。

 
提起できる場合 提起できる期間
監査結果又は勧告に不服がある場合 監査結果又は勧告の内容に通知があった日から30日以内
勧告に対する執行機関等(知事や職員など)の措置に不服がある場合 措置結果についての監査委員からの通知があった日から30日以内
請求の日から60日(個別外部監査を実施したときは90日)を経過しても、監査委員が、監査又は勧告を行わない場合 60日(個別外部監査を実施したときは90日)を経過した日から30日以内
勧告を受けた執行機関等(知事や職員など)が必要な措置を行わないことを不服とする場合 措置期限を経過した日から30日以内
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 却下の通知を受けた日から30日以内

Q8 請求書はどこに提出したらいいですか?

住民監査請求の窓口(請求書の提出先)は、以下の通りです。また、住民監査請求に関して不明な点があれば、下記の係までお尋ねください。

岐阜県監査委員事務局監査課企画・特別監査係
(所在地)〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号(県庁舎17階)
(電話)058-272-1111(内線)8213、8214
(直通電話)058-272-8774
(FAX)058-278-2829

 

住民監査請求の監査結果

 

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