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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出
14.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届
病院、薬局等の開設者は、交付又は調剤済みの医薬品覚醒剤原料を廃棄したときは、30日以内にその医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量等を県知事に届け出ることが必要です。
なお、廃棄に先立ち、患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けた病院、薬局の開設者は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(「13.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届」を参照ください。)」の提出が必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |