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避難施設について
緊急一時避難施設
県では、国民保護法の規定に基づき、弾道ミサイル落下時の爆風等から直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、コンクリート造りの堅ろうな建築物や地下施設(緊急一時避難施設)を指定しています。
避難施設とは
武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、国民保護法では、知事が、基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しています。
国民保護法上の避難施設は、「住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため」の施設とされており、県では、住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、市町村と連携し、避難施設を指定しています。
県が指定した緊急一時避難施設を含む避難施設の一覧は、内閣官房の国民保護ポータルサイト上に掲載されています。
内閣官房 国民保護ポータルサイト<外部リンク>[令和6年4月1日現在]
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