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浄化槽の3つの義務
浄化槽は維持管理が大切です。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。
微生物が活動しやすい環境を保つため、維持管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理は、「3つの義務」といわれる法定検査・保守点検・清掃がありますが、
浄化槽法によりそれぞれ定期的に行われることが義務づけられています。
3つの義務その1「法定検査」
指定検査機関による法定検査を受けてください(浄化槽法第7条、11条)
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内に1回と、その後毎年1回、岐阜県知事が指定した検査機関の実施する水質に関する検査(法定検査)を受けなければなりません。
指定検査機関:一般財団法人岐阜県環境管理技術センター<外部リンク>
岐阜市六条大溝4丁目13番地6号電話058-276-0321
3つの義務その2「保守点検」
保守点検は登録業者に(浄化槽法第8条、10条)
保守点検は、浄化槽の装置・機械が正しく働いているか点検し、調整・補修を行ったり消毒剤の補給などを行います。
岐阜県及び岐阜市では浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、それぞれの登録業者へ下表の回数を委託をしてください。登録業者に関するお問い合わせは、最寄りの岐阜地域環境室又は県事務所環境課へお尋ねください。
処理方式 | 浄化槽の種類・人槽 | 頻度 | |
---|---|---|---|
単独処理浄化槽 | 全ばっ気方式 | 20人槽以下 | 3ヶ月に1回以上 |
21人槽以上300人槽以下 | 2ヶ月に1回以上 | ||
301人槽以上 | 1ヶ月に1回以上 | ||
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
20人槽以下 | 4ヶ月に1回以上 | |
21人槽以上300人槽以下 | 3ヶ月に1回以上 | ||
301人槽以上 | 2ヶ月に1回以上 | ||
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
6ヶ月に1回以上 | ||
合併処理浄化槽 | 分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
20人槽以下 | 4ヶ月に1回以上 |
21人槽以上50人槽以下 | 3ヶ月に1回以上 | ||
活性汚泥方式 | 1週間に1回以上 | ||
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
砂ろ過装置、活性炭吸着装置または 凝集槽を有する浄化槽 |
1週間に1回以上 | |
スクリーン及び流量調整タンクまたは 流量調整槽を有する浄化槽 (上記を除く。) |
2週間に1回以上 | ||
上記以外の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | ||
遠隔監視機能を 有する浄化槽 |
膜分離活性汚泥方式 | 51人槽以上 | 2週間に1回以上 |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
流量調整槽が生物反応槽の前に設置 されている浄化槽であって、次に掲げる 要件のいずれにも該当するもの (1)浄化槽から生じる汚泥を1ヶ月以上 貯留することができること (2)し渣かごが設置されている浄化槽に あっては、し渣かごにし渣を1ヶ月 以上貯留することができること (3)51人槽以上であること |
1ヶ月に1回以上 |
3つの義務その3「清掃」
清掃は市町村長の許可業者に(浄化槽法第9条、10条)
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいます。
これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので、1年(全ばっき方式は6ヶ月)に1回、許可業者へ委託してください。
許可業者については、お住まいの市町村役場へお尋ねください。
「らくらく一括契約」って、なに?
「浄化槽らくらく一括契約」は浄化槽法で定められた3つの義務である「法定検査」、「保守点検」、「清掃」が同時に契約できる便利なシステムです。
浄化槽の維持管理業者で構成する「岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会」が運営しています。
料金が割安になると同時に、浄化槽の故障に対し一定の保証があるなどのメリットもあります。
【お問い合わせ先】岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会<外部リンク>
岐阜市六条大溝4-13-6電話058-276-0306