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フロン排出抑制法の一部改正
フロン排出抑制法の一部改正(令和2年4月施行)
改正の概要
第一種特定製品の廃棄時のフロン類回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みとするため、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)の一部が改正され、令和2年4月1日に施行されます。
詳しくは、環境省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
改正の概要はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の概要[PDFファイル/849KB]
主な改正内容
第一種特定製品廃棄等実施者
- 廃棄物・リサイクル業者等への引取証明書の写しなどの交付が義務付けられます。
(ただし、第一種フロン類充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン類の回収を依頼する場合などは除く。) - 第一種特定製品の点検記録簿の保存期間が、第一種特定製品の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年になります。
- 第一種特定製品の廃棄等を行う際に、フロン類の回収を行わない違反に対して直接罰が導入されます。
特定解体工事元請業者
- 解体現場等への立入検査等の権限が都道府県に付与されます。
- 特定解体工事発注者に対して行った第一種特定製品の有無の確認書面を3年間保存しなければならなくなります。
第一種特定製品引取等実施者
- 第一種特定製品の引取り時に、引取証明書の写しなどによりフロン類が回収されていることが確認できない場合は第一種特定製品の引取りが禁止されます。
(廃棄物・リサイクル業者等が第一種フロン類充填回収業者としてフロン類の回収を行う場合などは除く。)