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クーリング・オフについて
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフには、「頭を冷やす」という意味があります。
消費者は、一度契約をしてしまった後でも、頭を冷やしてよく考え直す時間を与えられています。
クーリング・オフをすると、理由を問わず無条件に契約を取り消すことができます。
クーリング・オフできる期間
取引の種類 | 期間 |
---|---|
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど) ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入(自宅などを訪問して貴金属等の物品を買い取る) |
8日間 |
・連鎖販売取引(マルチ商法) ・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) |
20日間 |
※クーリング・オフができない場合もあります。
・自分から店に出向いて購入した場合
・指定消耗品(健康食品、化粧品、石鹸、洗剤、防虫剤など)の使用部分
・現金取引で3,000円に満たない場合 など
クーリング・オフの期間の考え方とポイント
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から計算します。
申込書面及び契約書面を受け取っていなければ、クーリング・オフ期間は始まりません。
通知日は発信日であり、期間内に相手に到達している必要はありません。
通信販売で購入した場合
通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に「返品できるかどうか」「返品の期間や条件」「返品に必要な費用」を表示しなければならない決まりになっています。
これらの表示がない場合は、商品が届いた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約の申込みや撤回ができ、消費者の送料負担で返品ができます。
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフは書面(はがき等)または電磁的方法(メール等)で行います。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知しましょう。
※書面で行う場合は、通知書のコピーをとるとともに、簡易書留郵便か特定記録郵便で送り、受付日が押印された受領書を必ず保管しておきましょう。
※電磁的方法で行う場合は、通知内容や発信日が分かるデータ及びスクリーンショット等を必ず保存しておきましょう。
〇〇会社 御中 次の契約を解除します。 契約日 〇〇年〇月〇日 支払った代金〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。 〇〇年〇月〇日(発信日) |
〇〇会社 御中 次の契約を解除します。 契約日 〇〇年〇月〇日 〇〇年〇月〇日(発信日) |
クーリング・オフ通知を出せば、解決するの?
クーリング・オフ通知を出せば、確実に契約を取り消せるというわけではありません。
「通知が届かない」「事業者と連絡がつかなくなった」「そもそも、架空の事業者だった」など、クーリング・オフに対応してもらえないケースもあります。
そうならないためにも、まずは、トラブルにあわないことが一番重要です。
事前に事業者についての情報を収集し、信頼できる事業者かしっかりと見極めましょう。
不安なときは、周りの人や専門の機関、消費生活センター等に相談しましょう!