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クーリング・オフについて

クーリング・オフってなに?

クーリング・オフには、「頭を冷やす」という意味があります。
消費者は、一度契約をしてしまった後でも、頭を冷やしてよく考え直す時間を与えられています。
クーリング・オフをすると、理由を問わず無条件に契約を取り消すことができます。

クーリング・オフできる期間

取引の種類 期間
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・訪問購入(自宅などを訪問して貴金属等の物品を買い取る)

8日間

・連鎖販売取引(マルチ商法)
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

20日間

※クーリング・オフができない場合もあります。
 ・自分から店に出向いて購入した場合
 ・指定消耗品(健康食品、化粧品、石鹸、洗剤、防虫剤など)の使用部分
 ・現金取引で3,000円に満たない場合 など

クーリング・オフの期間の考え方とポイント

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から計算します。
申込書面及び契約書面を受け取っていなければ、クーリング・オフ期間は始まりません。
通知日は発信日であり、期間内に相手に到達している必要はありません。

クーリング・オフの期間

通信販売で購入した場合

通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんが、広告に「返品できるかどうか」「返品の期間や条件」「返品に必要な費用」を表示しなければならない決まりになっています。
これらの表示がない場合は、商品が届いた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約の申込みや撤回ができ、消費者の送料負担で返品ができます。

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは書面(はがき等)または電磁的方法(メール等)で行います。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知しましょう。
※書面で行う場合は、通知書のコピーをとるとともに、簡易書留郵便か特定記録郵便で送り、受付日が押印された受領書を必ず保管しておきましょう。
※電磁的方法で行う場合は、通知内容や発信日が分かるデータ及びスクリーンショット等を必ず保存しておきましょう。

(通知書例文)販売業者宛て

〇〇会社 御中

次の契約を解除します。

契約日  〇〇年〇月〇日
商品名  〇〇〇
契約金額 〇〇〇円
販売会社 〇〇会社 〇〇営業所
担当   〇〇〇さん

支払った代金〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。

〇〇年〇月〇日(発信日)
住所 〇〇県〇〇市
契約者氏名 〇〇〇

(通知書例文)クレジット会社宛て

〇〇会社 御中 

次の契約を解除します。

契約日     〇〇年〇月〇日
商品名     〇〇〇
契約金額    〇〇〇円
販売会社    〇〇会社 〇〇営業所
担当      〇〇〇さん
クレジット会社 〇〇会社

〇〇年〇月〇日(発信日)
住所 〇〇県〇〇市
契約者氏名 〇〇〇

クーリング・オフ通知を出せば、解決するの?

クーリング・オフ通知を出せば、確実に契約を取り消せるというわけではありません。
「通知が届かない」「事業者と連絡がつかなくなった」「そもそも、架空の事業者だった」など、クーリング・オフに対応してもらえないケースもあります。
そうならないためにも、まずは、トラブルにあわないことが一番重要です。
事前に事業者についての情報を収集し、信頼できる事業者かしっかりと見極めましょう。

 不安なときは、周りの人や専門の機関、消費生活センター等に相談しましょう!

その他

・消費者契約法について