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業務紹介(路政担当)

路政係

路政係では、道路法に基づく手続き等により適正な道路管理を行うことを目指しています。

路線の認定及び廃止、道路の区域決定(変更)・供用開始

 「道路」とは、一般交通の用に供するための施設のことを言います。道路の起点と終点を定め、道路位置を確定するのが路線認定です。
区域決定及び区域変更は、路線認定された道路の「範囲」を決める行為で、敷地の幅及び長さを示します。また供用開始とは、工事終了後、道路管理者が一般交通が可能であることを意思表示する行政行為であり、その内容は岐阜県公報に掲載しています。

道路占用、承認工事

 道路上に物を設置すること(道路占用)には許可がいるほか、道路に乗り入れ口を作るときなども道路管理者の承認が必要です。土木事務所での許可・承認の事務指導等により道路区域内の適切な物件管理を行っています。

通行規制等

 落石・土砂崩れ等が発生した場合や大雨により事前に定めている通行規制基準値を超えた場合に通行規制を行います。
車両の重量・高さ・幅などが車両制限令で定められている制限値を超える場合は、特殊車両通行許可が必要です。土木事務所での許可事務指導等により道路の適正管理を行っています。