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感染症サーベイランスシステムについて
概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査事業の一環として、医師や獣医師から届出のあった感染症に関する情報については、感染症サーベイランスシステム(厚生労働省が平成18年度より運用)へ保健所が入力することにより都道府県や国へ報告してきました。
今後の感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するため、令和4年10月以降、医療機関及び動物診療施設等による届出は、感染症サーベイランスシステムへのオンライン入力によって行うことが基本となりました。
また、令和5年4月1日以降は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)に基づき、感染症指定医療機関が行う届出は、感染症サーベイランスシステムへのオンライン入力によって行うことが義務化されました。
利用の流れ
※利用にはアカウントの発行が必要です。利用者アカウントの新規発行についてをご確認ください。
※詳細な操作マニュアルやチュートリアル動画は、システム内(ヘルプガイド)に掲載されております。ログイン後にご確認ください。
医療機関・動物診療施設向け資料
システム運用開始日
令和4年10月31日
利用者アカウントの新規発行について
感染症サーベイランスシステムの利用者アカウント新規発行について、下記のとおり受け付けます。
【申請受付対象】
岐阜県内に所在し、かつ、感染症サーベイランスシステムの利用を希望する(※)医療機関または動物診療施設
※令和5年4月1日以降、感染症指定医療機関の医師による発生届は、感染症サーベイランスシステムへのオンライン入力による届出が義務化されました(感染症指定医療機関以外が行う届出についても、感染症サーベイランスシステムへのオンライン入力により行うことが基本となります)。
【申請期限】
申請の期限は設けておりません。随時申請を受け付けております。
【申請手順】
下記の「利用者アカウント申請方法」に従って申請してください。
利用者アカウントの変更・削除について
- 人事異動等の際は、アカウントの発行・変更・停止・削除等の適切な処理を実施いただきますようお願いいたします。
- 利用者が所属機関を離れる場合は、アカウントを削除し、移動先の所属機関でアカウントを新規発行いただきますようお願いいたします。
- 氏名・連絡先等の情報が変更になった場合は、アカウントの登録内容も変更が必要です。
【申請期限】
申請の期限は設けておりません。随時申請を受け付けております。
【申請手順】
下記の「利用者アカウント申請方法」に従って申請してください。
利用者アカウント申請方法(新規発行・変更・削除)
(1)感染症サーベイランスシステムの利用にあたっては利用規約への同意が必要となりますので、ご確認ください。
(2)それぞれの「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
新規発行
(新規発行)システム利用申請様式 [Excelファイル/25KB]
※システム利用申請様式入力方法 [PDFファイル/1022KB]を参考に記入してください。
変更・削除
(変更・削除)システム利用申請様式 [Excelファイル/25KB]
※システム利用申請様式入力方法(変更・削除) [PDFファイル/406KB]を参考に、変更または削除を行うアカウントの情報を記入してください。
(3)下記の申請フォームから申請してください。
岐阜市内の医療機関・動物診療施設はこちら→利用者アカウント申請フォーム<外部リンク>(岐阜市内)
岐阜市外の医療機関・動物診療施設はこちら→利用者アカウント申請フォーム<外部リンク>(岐阜市外)
(フォーム内で「システム利用申請様式」をファイルアップロードいただきます)
(4)登録されているメールアドレスにアカウント情報を通知します(新規発行・変更のみ)。
- アカウント発行までに、現在1週間程度かかります。申請内容の確認を要する場合、申請が集中した場合等、発行が遅れる場合がございますのでご了承ください。
- アカウント削除申請の場合、通知は行いません。
※セキュリティリーフレットの記載事項を遵守のうえ、アカウント情報は適切に管理してください。
お問い合わせ先
お問い合わせ先 |
電話番号 |
メール |
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岐阜市内の医療機関・動物診療施設 |
岐阜市保健所 感染症対策課 |
058-252-7187 |
kansen@city.gifu.lg.jp |
岐阜市外の医療機関・動物診療施設 |
岐阜県健康福祉部 感染症対策推進課 |
058-272-1111 (内線3355) |
c11237@pref.gifu.lg.jp |