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経営事項審査の改正について(R4年8月15日)
令和4年8月15日から経営事項審査の審査基準が改正されました。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。
改正内容について
1.技術職員数に係る改正
監理技術者講習受講者の評価対象期間の変更
(参考)
経営事項審査の改正について(国土交通省資料) [PDFファイル/1.34MB]
再審査について
これらの改正に伴い、令和4年8月15日から12月12日までの間、今回改正点に限り再審査を受けることができます。(再審査は無料)
- •経営事項審査の基準の改正に伴う再審査のお知らせ [PDFファイル/128KB]
※再審査の詳細については↑をご参照ください。 - •経営規模等評価再審査申立書及び総合評定値請求書 [Excelファイル/131KB]
- •経営規模等評価再審査申立書及び総合評定値請求書記載例 [Excelファイル/190KB]
- •令和4年度経営事項審査年間スケジュール [PDFファイル/174KB]
※再審査は希望者のみ受審いただくものであり、受審を強制するものではありません。必要性を十分に検討したうえで申請してください。
(場合によっては、再申請前より総合評定値が下がる場合がございます。)
※岐阜県入札参加資格者名簿については、再審査を受けた場合、再審査後の総合点数を採用することになりますが、総合点数は四半期毎(4・7・10・1月)に、決算年月日(審査基準日)に応じて、最新の総合評定値を反映して更新されます。更新までの間は、再審査前の総合点数が採用され、再審査後、ただちに更新されるわけではございませんのでご注意ください。
※大臣許可業者の方は国土交通省中部地方整備局のホームページ<外部リンク>にて内容を確認してください。