本文
大気汚染防止法ボイラーの規模要件の改正について
大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件の改正について
令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されます。
改正内容
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日に施行されます。政令改正により、大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。
1.「伝熱面積」による規模要件を撤廃する。
2.「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更する。(バーナーを持たないボイラーも規制の対象となる。)
改正前(令和4年9月30日まで) | 改正後(令和4年10月1日から) |
---|---|
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
届出について
新たに規制対象となるボイラー
- バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは、ばい煙発生施設として規制対象になります。
- 新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届の提出が必要です。
規制対象外となるボイラー
- 「伝熱面積が10m2以上」かつ「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは、政令改正後は、ばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外になります。
- 規制対象外になるボイラーについては、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。