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指定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出
9.指定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出
指定失効等の事由が生じた日から30日以内に、保有する覚醒剤原料を他の覚醒剤原料取扱(研究)者等、法律上資格を有する有する者に譲渡できなかった場合は、すみやかに指定失効等に伴う覚醒剤原料の処分を県知事に願い出たうえで、保健所等職員の立会いの下で廃棄することとなります。
なお、指定の有効期間中に覚醒剤原料を廃棄する場合は、「10覚醒剤原料廃棄届」による手続きとなります。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード |
[覚醒剤原料取扱(研究)者の場合] [病院等又は薬局の開設者の場合] |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |