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指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告
8.指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告
指定失効等の事由が生じた日から30日以内に、保有する覚醒剤原料を他の覚醒剤原料取扱(研究)者等、法律上資格を有する有する者に譲渡した場合は、指定失効の事由が生じた日から30日以内に県知事に、その覚醒剤原料の品名及び数量並びに譲受人の氏名及び住所を報告することが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード |
[覚醒剤原料取扱(研究)者の場合] [病院等又は薬局の開設者の場合] |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |