本文
覚醒剤原料所有数量報告書
7.覚醒剤原料所有数量報告
覚醒剤原料取扱(研究)者や、病院等や薬局の開設者が、覚醒剤原料を所有することができない事由(指定失効等の事由)が生じた場合には、15日以内に県知事に、現に保有する覚醒剤原料の品名及び数量を県知事に届け出ることが必要です。
この場合、指定失効等の事由が生じた日から30日以内であれば保有する覚醒剤原料を他の覚醒剤原料取扱(研究)者等、法律上資格を有する有する者に譲り渡すことができます。(「8.指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡届」が必要となります。)
また、譲渡できなかった場合は、あらかじめ「9.指定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出」を提出のうえ、保健所等職員立ち会いの下、廃棄することとなります。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード |
[覚醒剤原料取扱(研究)者の場合] [病院等又は薬局の開設者の場合] |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |