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覚醒剤原料取扱(研究)者指定証再交付申請
6.覚醒剤原料取扱(研究)者指定証再交付申請
覚醒剤取扱(研究)者は、免許証をき損し(破り又は汚し)、又は亡失したときは、県知事に免許証の再交付を申請することができます。なお、再交付申請後、亡失した指定証を発見したときは、15日以内に県知事に返納することが必要です。
提出書類 |
※指定証をき損した場合のみ添付してください。 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
2,700円(岐阜県収入証紙) |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |