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覚醒剤原料取扱(研究)者指定証返納届
5.覚醒剤原料取扱(研究)者指定証返納届
覚醒剤取扱(研究)者は、指定の有効期間が満了したとき等は、15日以内に県知事に、免許証を返納することが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
備考 | 有効期間の満了により、覚醒剤原料取扱(研究)者ではなくなる場合、覚醒剤原料所有数量報告等の手続きが必要です。 |
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覚醒剤取扱(研究)者は、指定の有効期間が満了したとき等は、15日以内に県知事に、免許証を返納することが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
備考 | 有効期間の満了により、覚醒剤原料取扱(研究)者ではなくなる場合、覚醒剤原料所有数量報告等の手続きが必要です。 |