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覚醒剤原料取扱(研究)者指定証返納届

5.覚醒剤原料取扱(研究)者指定証返納届

 覚醒剤取扱(研究)者は、指定の有効期間が満了したとき等は、15日以内に県知事に、免許証を返納することが必要です。

提出書類
  • 指定証返納届
  • 旧指定証
提出部数 正本1部、副本1部
手数料

なし

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

備考 有効期間の満了により、覚醒剤原料取扱(研究)者ではなくなる場合、覚醒剤原料所有数量報告等の手続きが必要です。

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