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覚醒剤原料取扱(研究)者業務廃止届
4.覚醒剤原料取扱(研究)者業務廃止届
覚醒剤取扱(研究)者は、指定の有効期間中に覚醒剤原料に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に指定証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
備考 | 覚醒剤原料所有数量報告等の手続が必要です。 |
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覚醒剤取扱(研究)者は、指定の有効期間中に覚醒剤原料に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に指定証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
備考 | 覚醒剤原料所有数量報告等の手続が必要です。 |