2.覚醒剤原料研究者指定申請
学術研究の目的で、覚醒剤原料を製造し、又は使用するためには、県知事の指定を受けることが必要です。
提出書類 |
- 覚醒剤原料取扱者指定申請書(※1)
- 申請者の履歴書
- 研究の計画書(※2)
- 保管場所を中心とした見取り図
- 保管設備の構造図(※3 ※4)
※1参考事項欄には、月平均覚醒剤原料使用予想量、その他参考となるべき事項を記入してください。
※2研究における覚醒剤原料の使用目的、使用する覚醒剤原料の名称、使用方法、使用する場所を記載してください。
※3保管場所として倉庫、薬品庫等を使用する場合は、その面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、窓及び警報装置の有無及びあればその状態)を記載した図面
※4金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)
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提出部数 |
正本1部、副本1部 |
手数料 |
3,900円(岐阜県収入証紙)
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様式ダウンロード |
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提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター
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備考 |
県立保健所・センターの職員が、保管設備の現地確認を行います。 |
<外部リンク>
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