1覚醒剤原料取扱者指定申請
覚醒剤原料を譲り渡すことを業として行う場合、又は業務のため覚醒剤原料を使用する場合には、あらかじめ県知事の指定を受けることが必要です。
提出書類 |
- 覚醒剤原料取扱者指定申請書(※1)
- 定款又は寄附行為の写し(※2)
- 登記事項証明書(※3)
- 保管場所を中心とした見取図
- 保管設備の構造図(※4,5)
※1参考事項欄に下記1)、2)、3)に該当の業種名及び取扱責任者名を併せて記入してください。(下記1)の業種に該当する者は、許可証等の写しを添付してください。)
※2法人の場合のみ必要(法人の最高責任者が定款の原本と相違ない旨を証明したもの)
※3法人の場合のみ必要(下記(1)の業種に該当する場合は不要)
※4保管場所として倉庫、薬品庫等を使用する場合は、その面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面
※5金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)
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提出部数 |
正本1部、副本1部 |
手数料 |
11,500円(岐阜県収入証紙)
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様式ダウンロード |
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提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター
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備考 |
※県立保健所・センターの職員が、保管設備の現地確認を行います。
※申請者の資格
- 医薬品医療機器等法の規定により許可を受けている薬局開設者、医薬品製造業者又は医薬品販売業者
- 覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学製品として譲り渡すことを業とする者
- 香料又は化学薬品の製造業又は販売業、若しくは石けんの製造業者
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<外部リンク>
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