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特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届

2.特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届

 特定麻薬等原料卸小売業者が、特定麻薬等原料に関する業務を廃止した時は、30日以内にその旨を県知事に届け出ることが必要です。

提出書類
  • 特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届
提出部数 2部(正副各1部)
手数料

なし

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

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