本文
特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届
2.特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届
特定麻薬等原料卸小売業者が、特定麻薬等原料に関する業務を廃止した時は、30日以内にその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 2部(正副各1部) |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
本文
特定麻薬等原料卸小売業者が、特定麻薬等原料に関する業務を廃止した時は、30日以内にその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 2部(正副各1部) |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |