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特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届
1.特定麻薬等原料卸小売業者業務届出
県内の業務所において、特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業をする場合には、あらかじめ業務所ごとに県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 |
3部(正本1部 副本2部) |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
特定麻薬向精神薬原料とは、下表の左の物質をいいます。なお、それぞれの物質について、下表の右の濃度以下の物のみを取り扱う場合は、届出する必要はありません。
N-アセチルアントラニル酸及びその塩類 | N-アセチルアントラニル酸の濃度が50%以下のもの |
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イソサフロール | イソサフロールの濃度が50%以下のもの |
エルゴタミン及びその塩類 | エルゴタミンの濃度が50%以下のもの |
エルゴメトリン及びその塩類 | エルゴメトリンの濃度が50%以下のもの |
過マンガン酸カリウム | 過マンガン酸カリウムの濃度が10%以下のもの |
サフロール | サフロールの濃度が50%以下のもの |
ピペロナール | ピペロナールの濃度が50%以下のもの |
無水酢酸 | 無水酢酸の濃度が50%以下のもの |
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン | 3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンの濃度が50%以下のもの |
リゼルギン酸及びその塩類 | リゼルギン酸の濃度が50%以下のもの |
4-アニリノ‐1-フェネチルピペリジン及びその塩類 | 4-アニリノ‐1-フェネチルピペリジンの濃度が50%以下のもの |
1-フェネチルピペリジン‐4-オン及びその塩類 |
1‐フェネチルピペリジン‐4-オンの濃度が50%以下のもの |
メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有するもの | メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラートの濃度が50%以下のもの |
2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸、その塩類及びこれらを含有するもの | 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸の濃度が50%以下のもの |