本文
向精神薬事故届
5.向精神薬事故届
向精神薬試験研究施設の設置者等の向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況等を、県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
備考 |
届出は、下表の左の剤形の種類ごとに、右の数量以上の向精神薬に事故が生じた場合に行ってください。ただし、盗難・強奪、脅取及び詐取であることが明らかな場合には、下表の数量以下であっても届け出てください。 |