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向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請
4.向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請
向精神薬試験研究施設の設置者は、登録証をき損し(破り又は汚し)、又は亡失したときは、30日以内に、その事由を記載し、かつ、登録証をき損した場合にはその免許証を添えて、県知事に登録証の再交付を申請することが必要です。
提出書類 |
※1登録証をき損した場合のみ添付してください。 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
2,700円(岐阜県収入証紙) |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |