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向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請

4.向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請

 向精神薬試験研究施設の設置者は、登録証をき損し(破り又は汚し)、又は亡失したときは、30日以内に、その事由を記載し、かつ、登録証をき損した場合にはその免許証を添えて、県知事に登録証の再交付を申請することが必要です。

提出書類
  • 向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請書
  • き損した登録証(※1)
  • 事由書等(※2)

※1登録証をき損した場合のみ添付してください。
※2登録証の盗難、亡失等の場合、速やかにその状況を届け出てください。

提出部数 正本1部、副本1部
手数料

2,700円(岐阜県収入証紙)

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

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